宜野湾市新型コロナウイルス感染症の影響による緊急経済対策 水道基本料金免除について
宜野湾市では、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の宜野湾市独自の取り組みとして、一定期間、水道料金の基本料金を全額免除します。(下水道使用料については免除対象外)
対象
宜野湾市上下水道局と給水契約を締結している水道使用者(家庭用・営業用・連合専用を対象)
適用期間
・偶数月に水道メーターを検針する地域は、6月、8月の検針分(4か月分)の水道基本料金を全額免除。
・奇数月に水道メーターを検針する地域は、7月、9月の検針分(4か月分)の水道基本料金を全額免除。
水道基本料金免除について
基本料金(1か月 家庭用8㎥、営業用10㎥)までの使用水量については、基本料金の使用水量となりますので、水道料金は全額免除となります。基本水量以上に使用した超過水量については、超過分をご請求いたします。
基本水量 | 基本料金 | |
---|---|---|
家庭用2か月 | 16㎥ | 2,080円 |
営業用2か月 | 20㎥ | 3,740円 |
連合専用2か月 | 連合専用世帯数×16㎥ | 連合専用世帯数×2,080円 |
連合専用については、連合専用で算定した水道基本料金を免除。
(例)連合専用世帯数6の場合
6世帯×2,080円(家庭用基本料金)=12,480円(2か月分水道基本料金)
免除方法
申請は不要です。水道料金から基本料金を差し引く方法で実施します。水道料金から基本料金を差し引きし、請求額が0円になる場合は、納付書の郵送ま致しません。また、口座振替も行いません。下水道使用料が発生している場合は、納付書の郵送及び口座振替を行います。
【注意事項】
免除申請は不要ですので、上下水道局や市から電話連絡や訪問を行うことはありません。また、免除手続きのために銀行やATMに誘導することもありません。そのような場合は、口座番号・電話番号などを答えず、家族または警察、上下水道局へお問い合わせください。
連合専用を適用するアパート、マンション等の連合専用水道使用者及び管理者のみなさまへ(お願い)
連合専用を適用するアパート、マンション等の住民のみなさまに対し、水道基本料金相当額を4か月間免除いただくようご協力お願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
宜野湾市上下水道局お客様センター
(料金窓口)
〒901-2203
宜野湾市字野嵩730番地
電話:098-892-3352 ファックス:098-917-5744
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更新日:2020年06月30日