指定給水装置工事事業者の手続きについて

更新日:2020年09月24日

こちらでは、指定給水工事事業者の指定申請などに必要なものを確認したり、申請書の様式を入手できます。

【お知らせ】 指定給水装置工事事業者の指定更新制導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入され、指定の有効期間が「5年間」となりました。

指定給水装置工事事業者の指定更新制導入についてのお知らせ

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(水道工務窓口)

〒901-2203

宜野湾市野嵩730番地

電話:098-892-3352 ファックス:098-917-5744