令和5・6年度 宜野湾市小規模工事等契約希望者の登録について

更新日:2024年04月02日

1.受付期間

令和5年2月1日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日) 2月28日までの消印有効

8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

土曜日、日曜日、祝日を除く

注意

上記期間後も令和6年11月末日までは、随時受付を行っております。詳しくは、下記「申請一覧表」をご覧ください。

2.提出方法

新型コロナウイルス感染症対策の観点から郵送のみとなります。(窓口での受付は行いません)
申請受付の確認書類(控え)が必要な場合は、「宜野湾市小規模工事等契約希望者登録申請書」の写しと返信用封筒(切手貼付)を各自で用意し、申請書類と一緒に同封してください。

3.提出先及び問い合わせ先

  • 〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩一丁目1番1号
    宜野湾市役所 総務部 契約検査課 契約検査係 (市役所本館3階)
  • 電話番号:098-893-4425(直通)
  • ファックス:098-893-4414

4.登録できる方

  1. 法人は本市に本店を置き、法人市民税課税台帳に登録されている者
    個人は本市に住民登録のある者
  2. 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者でない者
  3. 建設工事等の入札参加資格者名簿に登載されていない者
  4. 希望業種に必要な資格、免許等を有する者
  5. 市税を滞納していない者(ただし、分割納付者は除く)

5.対象となる契約

発注予定価格が1件当たり税込み130万円以下の小規模な建設工事及び修繕のうち、その内容が軽易で履行の確保が容易なもの

6.登録申請の方法

次の書類を提出してください。

  1. 宜野湾市小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)
  2. 法人は登記事項証明書(写し)
    個人は代表者の身分証明書(写し)
    身分証明書は、本籍地のある市町村で交付しています。
  3. 市税納付状況調査同意書(様式第2号)
  4. 希望する業種に必要な資格、免許等を証明する書類の写し

市税納付状況調査の審査基準日は令和5年1月1日現在です。
(令和5年3月以降の申請については、8.登録日および登録期限の表をご参照ください。)

7.宜野湾市小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)の書き方

(1)「所在地又は住所」について

法人は、登記事項証明書の通り、本店所在地を記入してください。
個人は、事業を行っている所在地を記入してください。

(2)「商号又は名称」について

法人は、登記事項証明書の通り記入してください。
個人は、通常使用している名称を記入してください。

(3)「代表者・氏名」について

法人は、登記事項証明書の通り役職名から記入してください。
個人は、「代表者」と記入してください。(例:代表者 宜野湾 太郎)

(4)申請書に押印する印鑑について

実印でなくても構いませんが、見積書や契約書等に使用する印鑑となりますので、ゴム印等変形しやすいものや、量販されている印鑑は使用しないでください。

(5)希望業種について

別表1の工事の業種から3業種以内とし、資格、免許等が必要な業種はその資格、免許等の名称を記入してください。

8.登録日及び登録期限

  1. 受付期間内の受付分は、令和5年4月1日付けで登録します。
  2. 受付期間以降の登録については、次の表のとおりとします。
申請一覧表
区分

申請期間

登録年月日

市税納付状況調査審査基準日

2回

令和5年3月~令和5年5月末日

令和5年7月1日

令和5年4月1日

3回

令和5年6月~令和5年8月末日

令和5年10月1日

令和5年7月1日

4回

令和5年9月~令和5年11月末日

令和6年1月1日

令和5年10月1日

5回

令和5年12月~令和6年2月末日

令和6年4月1日

令和6年1月1日

6回

令和6年3月~令和6年5月末日

令和6年7月1日

令和6年4月1日

7回

令和6年6月~令和6年8月末日

令和6年10月1日

令和6年7月1日

8回

令和6年9月~令和6年11月末日

令和7年1月1日

令和6年10月1日

令和6年12月からは、次回受付まで申請を受け付けません

登録の有効期間は、令和7年3月31日となります。

9.登録者名簿の取扱い

小規模な建設工事及び修繕を発注する際の選定の対象になります。
見積り参加や契約を約束するものではありません。
一般に公開しますので、あらかじめご了承の上、申請してください。

10.登録事項の変更の届出

申請事項に変更等が生じた場合は小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第4号)により遅滞なく届け出てください。

11.法令等の遵守

契約の履行に当たっては、関係法令及び本市財務規則を遵守してください。

12.登録の取り消し

次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の取り消しを行います。

  1. 4.登録できる方の登録要件に該当しなくなった場合
  2. 倒産し、又は破産した場合
  3. 契約に関して談合等不正又は不誠実な行為があった場合

13.契約保証金

契約を締結する際の契約保証金の納付については、原則免除します。

各様式に関しましては、以下のファイルよりダウンロード願います。

令和5・6年度登録業者一覧はこちらよりご覧頂けます。