居宅介護支援・介護予防支援事業所の各種届出(加算・変更・休止・廃止)

更新日:2024年04月18日

1.変更届出

 事業所について所定の事項に変更があったときは、変更後10日以内に宜野湾市に変更届出を提出してください。

変更に係る提出書類

管理者変更の場合

 

令和3年4月1日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネージャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、「管理者確保のための計画書」にて、その理由と改善に係る計画書を提出してください。

2.廃止・休止・再開の届出

(当面の間、旧様式を使用していただいて問題ありません)

 指定介護サービス事業者が、当該指定に係る事業所を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに「廃止、休止又は再開届出書」を提出してください。また、休止した事業を再開したときは、10日以内に「廃止、休止又は再開届出書」を提出してください。

廃止・休止届出に必要な書類

再開届出に必要な書類

  • 資格を必要とする従業者の資格証の写し
  •  運営規定

3.介護給付費算定に係る体制等に関する届出

  • 加算等の算定の可否を審査するための資料として、新規指定時及び変更時に届出が必要となります。
  • 提出期限は、加算を算定開始する月の前月15日までとなります。16日以降に提出された届出については翌々月からの適用となります。

(例)3月16日~4月15日提出 ⇒ 5月1日適用開始

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403