国民健康保険の資格喪失後に医療機関を受診した場合、医療費を返還していただきます

更新日:2023年01月11日

国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還について (不当利得による医療費返還請求)

 職場の健康保険へ加入した方や宜野湾市外へ転出された方が、宜野湾市の国民健康保険(以下「国保」という。)の資格がなくなったのにもかかわらず、宜野湾市国保の保険証を使用して医療機関等を受診される場合があります。

 

この場合、一旦、宜野湾市国保から医療機関等へかかった医療費の保険給付分(7割~8割)を支払います。しかし、既に宜野湾市国保の資格がなくなっていますので、宜野湾市が負担した保険給付分は不当利得となり、民法第703条の規定により国保の世帯主に返還を請求することになります。

 

  民法第703条(不当利得の返還義務)

 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。

 

 なお、宜野湾市へ返還した保険給付費は、診療を受けた日に加入していた健康保険の保険者へ請求することができますが、原則として時効(医療機関等を受診した日の翌日から2年)を経過すると請求権が消滅します。なお、時効により払い戻しが受けられない場合でも、宜野湾市が負担した保険給付費については、宜野湾市へ返還しなければなりません。

 詳しい手続きの方法は、診療を受けた日に加入していた健康保険の保険者へお問い合わせください。

資格喪失後受診(不当利得)はどんなときに発生するか?

1.会社に就職して職場の健康保険に加入したが、新しい保険証の交付が遅れたため、宜野湾市国保の保険証を使ってしまった。

2.職場の健康保険等に遡って加入または扶養の認定を受けたことにより、宜野湾市国保の資格を遡って喪失した。

3.職場の健康保険等に加入したが、宜野湾市への国保の資格喪失届け出(手続き)が遅れ、その間に宜野湾市国保の保険証を使ってしまった。

4.宜野湾市外に転出したが、転出先の市区町村から新しい保険証の交付を受ける前に宜野湾市国保の保険証を使ってしまった。

 

など、宜野湾市国保の資格を失った後に、宜野湾市国保の保険証を使って受診した場合が該当します。

 

【注意】

「職場の保険証が交付される前だったので、宜野湾市国保の保険証を使ってしまった」という方が多くみられます。

新たに健康保険等に加入した場合、実際には宜野湾市国保の資格を喪失していますので、宜野湾市国保の保険証を使用することはできません。

保険証を持たずに医療機関等にかからなければならないときは、新しい健康保険の保険者及び医療機関窓口へ確認をしてください。

 

医療費の返還とは?

 国保に加入している方が医療機関等を受診する際は、窓口で保険証を提示することで窓口での負担が3割(または2割)となり、残りの7割(または8割)は宜野湾市国保が医療費の保険給付分として医療機関等に支払います。

 

 このため、国保の資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合は、医療機関等へかかった医療費の保険給付分(7割~8割)を宜野湾市国保に返還していただくことになります。

返還方法

1.不当利得の該当となった方には、宜野湾市から「国民健康保険給付費の返還について」という通知書が送付されます。

2.通知書には「納付書兼納入済通知書」が同封されていますので、指定期日までにお近くの金融機関等で納付してください。(コンビニエンスストアでのお支払いはできませんのでご了承ください。)

 

【注意】

「納付した領収書」は、診療を受けた日に加入していた健康保険の保険者に療養費の請求を行う際(後述)に必要です。再発行には手数料(300円)がかかりますので、大切に保管してください。

宜野湾市国民健康保険課にて納付を確認後、「レセプト(診療報酬明細書)の写し」をご自宅へ送付します。「納付した領収書」同様、療養費の請求を行う際に必要な書類です。大切に保管してください。

なお、送付には納付後3週間ほどお時間がかかります。

 

新たに加入した健康保険の保険者に療養費として請求するには?

返還した医療費については、診療を受けた日に加入していた健康保険の保険者に対して、医療機関等を受診した日の翌日から2年以内に療養費の申請を行えば、払い戻しを受けられる場合があります。

療養費の申請には、「納付した領収書」と「レセプト(診療報酬明細書)の写し」が必要です。その他に申請時に必要な書類(申請書)や内容については、事前に職場の健康保険担当者や転出先の市区町村国保担当課にご確認ください。

返納金

 

 

保険証は正しく使いましょう

国保をやめるときや入るときは、基本的に14日以内に届け出を行う必要があります。資格に変更があったときは、速やかな届け出を行っていただくとともに、保険証を使用する際には、次のことにご注意ください。

・医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。

・就職や扶養に入ることで職場の健康保険等に加入する場合や、宜野湾市外へ転出する場合など、保険証が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口にお伝えください。

・宜野湾市国保以外の健康保険に加入した場合や、宜野湾市外への転出などにより国保の資格を喪失する(した)場合は、速やかに保険証を宜野湾市国民健康保険課の窓口へ返却しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4492