国民健康保険制度とは
国民健康保険制度とは… 国民健康保険法 第2条・第5条・第6条
不意の病気やけがをしたとき、治療費などの経済的な負担を少しでも軽くするため日頃から加入者みんなでお金を出し合い(国保税)、必要な医療費にあてようという助けあいの制度です。その運営は、みなさんが住む市区町村が行っています。
国民健康保険の加入は義務ですか?
日本国民は、すべての方が何らかの健康保険へ加入するように法律で義務付けられています。ですから、職場からの社会保険又は健康保険組合などに加入されていない方が国民健康保険に加入しなければならない、強制加入となります。

一部負担担金とは…医療機関で支払う医療費の自己負担分の事です。
自己負担割合についてはこちら
お問い合わせ
健康推進部 国民健康保険課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 給付係 (直通 098-893-4492)
- 保険税係 (直通 098-893-4426)
- 後期高齢者医療係 (直通 098-893-4493)
- 庶務係 (直通 098-893-4491)
窓口
国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2021年02月02日