後期高齢者医療制度について
後期高齢者制度は、長年社会に貢献してこられた75歳以上の方々の医療を国民のみなさんで支え、将来にわたって安心して医療が受けられるようにするために創設された制度です。
運営主体は、沖縄県後期高齢者医療広域連合です。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
- 保険料の決定
- 医療の給付
- 被保険者の認定
- 保健事業の実施
市町村が行うこと
加入や脱退の届け出の窓口になります。
資格確認書の引渡しや保険料の徴収を行います。
- 資格確認書の引渡し
- 保険料の徴収
- 加入や脱退の届け出の受付
- 各種申請の受付
後期高齢医療制度の財政
患者負担分を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)及び保険料(約1割)を被保険者から納めていただきます。
- 公費(国 ・ 県 ・市町村) 約5割
- 現役世代の支援金 約4割
- 後期高齢者の保険料 約1割
対象となる人
- 75歳以上の全員。
- 65歳以上74歳以下で、一定の障害があると認定された人。
一定の障害があるとの認定は、後期高齢者医療広域連合が行います。
障害認定についての詳細は下記リンクをご覧ください。
対象となるとき
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)。
- 65歳以上74歳以下で、一定の障害があると認定されたとき。
診療を受けるとき
令和6年12月2日より被保険者証の発行は廃止されました。令和6年12月1日以前に発行されている被保険者証は、有効期限の令和7年7月31日までお使い頂けます。
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度においては、新規加入された方、住所や負担割合に変更があった方等については、マイナ保険証の有無に関わらず、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。※令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用です。
医療費の自己負担割合(一部負担金)
医療機関等に支払う一部負担金は、世帯にいる被保険者等の収入・所得によって「1割」、「2割」、「3割」となります。
負担区分判定と自己負担割合については、下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
連絡先
098-893-4493 (後期高齢者医療係 直通)
窓口
国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2025年05月23日