修学や施設入院等のため市外で生活するとき
修学や長期入院等のため世帯主以外の方が市外で生活するとき
修学のためお子さんが市外で生活する場合(マル学制度)
宜野湾市の国民健康保険に加入し、修学のためにお子さんが市外で居住する場合、特例で宜野湾市の国民健康保険を交付することができます。この保険証は、学生などの身分が無くなると有効期限内であっても使用できません。
申請に必要な書類
- 在学証明書又は、学校印の押された学生証
- 窓口に来る方の身分証
(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。) - 委任状(別世帯の方が申請に来る場合は必要です。)
- 窓口に来る方の認印
毎年更新の申請が必要となります。有効期限の1ヵ月前までには、上記の必要書類を持参して申請して下さい。
施設入所のため市外で生活する場合(住所地特例制度)
国民健康保険にご加入の方が、長期入院などのために宜野湾市以外に住所を移す場合下記の条件に該当しているのであれば、移す前の宜野湾市で国民健康保険に加入することができます。
- 特別養護老人ホームや児童福祉施設などの福祉施設に入所する場合
- 介護保険の適用により、介護保険施設に入所する場合
- 一般の医療機関に1年以上入院する場合
住所地特例制度の意義
国民健康保険は、住所地(住民登録のある市町村)で加入して頂くことが原則ですが、福祉施設などが集中する市区町村の国保の財政を圧迫させないための取り扱いです。
申請に必要な書類
- 入院証明書または、在園証明書に類する住所が確認できるもの
- 窓口に来る方の身分証
(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。) - 委任状(別世帯の方が申請に来る場合は必要です。)
- 窓口に来る方の認印
毎年更新の申請が必要となります。有効期限の1ヵ月前までには、上記の必要書類を持参して申請して下さい。
お問い合わせ
健康推進部 国民健康保険課
連絡先
098-893-4492 (給付係 直通)
窓口
国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2021年02月01日