海外で医療を受けるとき
海外旅行等に出かけた方が、病気やけがでやむを得ず海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部を、国保から療養費として支給いたします。
支給される範囲
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療と認められた治療が対象となり、日本での保険適用外の診療や治療目的の渡航による医療費は支給の対象になりません。
手続きの流れ
- 市役所の国民健康保険課の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を取得するか、下記の「診療内容明細書&領収明細書」のPDFファイルを出力して下さい。
- (1.)の「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい受け取ります。尚、月をまたがって受診した場合は、1か月単位で作成してもらってください。(用紙はコピーをしてご使用下さい。)
海外の医療機関より発行された「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語表記の場合は、日本語に翻訳された書類の提出が必要です。 - 必要書類を持参し、海外療養費の申請をして下さい。
必要書類- 診療内容明細書 ( 診療内容等が分かる医師の明細書)
- 領収明細書 (内訳が分かる領収書)
- 日本語に翻訳された「診療内容明細書」「領収明細書」
- パスポート
- マイナ保険証や資格確認書などの国民健康保険に加入していることがわかる書類
- 世帯主の通帳
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
- 申請受付後、請求内容を審査しその判定に基づいて支給決定を行い、指定の口座に振り込みます。
医療費を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると払戻しができなくなります。申請忘れのないようお願いします。
【診療内容明細書&領収明細書】 (PDFファイル: 1.9MB)
注意
- 海外への転出で宜野湾市の国民健康保険の資格を喪失している場合は、支給の対象となりません。
- 申請の期限は、受診日の翌日から起算して2年間です。
- 支給される額については、受診日の外国為替換算率(売りレート)が用いられます。
お問い合わせ
健康推進部国民健康保険課
連絡先
098-893-4492 (給付係 直通)
窓口
国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2025年06月09日