犬の登録

更新日:2025年02月19日

飼い犬の登録

犬を飼う場合、生後91日以上の犬は登録と年一度の狂犬病予防接種の注射が法律により義務付けられています。これに違反した飼い主は狂犬病予防法において、20万円以下の罰金が規定されています。

・生後91日以上の犬は、飼い始めてから30日以内に市、または市が委託している動物病院で登録を行って下さい。

・市では犬の登録に際して鑑札を交付しますので、常に飼い犬につけておくようにしましょう。また、鑑札を紛失した場合には、再交付を受けて下さい。

※登録手数料3,000円、鑑札再交付手数料1,600円

 

申請書一覧
申請書名 こんなとき ダウンロード
犬の登録申請書 犬の新規登録のとき

犬の登録申請書(Wordファイル:33.7KB)

記載例(PDFファイル:89.8KB)

犬の鑑札再交付申請書 鑑札を紛失したとき

犬の鑑札再交付申請書(Wordファイル:32.3KB)

記載例(PDFファイル:90.2KB)

狂犬病予防注射済票交付申請書 狂犬病予防注射を接種したとき

狂犬病予防注射済票交付申請書(Wordファイル:32.3KB) 

記載例(PDFファイル:135.5KB)

狂犬病予防注射済票再交付申請書 注射済票を紛失したとき

狂犬病予防注射済票再交付申請書(Wordファイル:32.3KB)

記載例(PDFファイル:90.1KB)

犬の登録事項変更届出書 ・他市町村から転入したとき
・犬を他人から譲り受けたとき
・ペットショップで購入したとき

犬の登録事項変更届出書(Wordファイル:34.8KB)

記載例(PDFファイル:110.7KB)

狂犬病予防注射

生後91日以上の犬は、年一回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。狂犬病は犬だけの病気ではありません。人畜共通の感染症で、発症すると死に至る治療法のない病気として恐れられています。特に近年は交通の発達やペットのブームにより海外からの動物の輸入・密輸が増加しており、日本国内での狂犬病発生の危険性が高まっています。

この恐ろしい病気がいったん国内に侵入すると、飼い犬への予防接種率が低い場合、感染が拡大する危険があるため、愛犬への狂犬病予防接種は欠かせません。

 

接種方法
狂犬病予防
集合注射
  毎年、5月~6月に市役所及び一部自治会にて実施しています。
  ※市HP・広報誌で周知します。
委託動物病院

市が委託している動物病院でも予防接種、済票交付、登録等を
行うことができます。

動物病院一覧(PDFファイル:64KB)

委託動物病院
以外

接種後に発行される「狂犬病予防接種済証明書」をご持参し、環境対策課で注射済票の交付を受けて下さい。

その年度の注射済票は常に犬に付けておくようにし、もし紛失した場合には再交付手続きを受けて下さい。

※注射済票交付手数料550円、注射済票再交付手数料340円

 

次のとおり手数料徴収事務を委託したので、地方自治法第243条の2第2項の規定により公表します。

 
委託期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日
収入事務の内容 狂犬病予防法による犬の登録、鑑札の交付、鑑札の再交付、狂犬病予防注射済票交付、狂犬病予防注射済票再交付にかかる手数料の収入事務
収入事務委託者 公益社団法人沖縄県獣医師会
那覇市古波蔵1丁目24番28号

飼い主の変更や飼い犬が死亡した場合

飼い犬が死亡したときは、市に届け出て登録の抹消を行ってください。また、飼い犬の所在地が変わったときは、下記を参考のうえ所定の手続きを行ってください。

 
こんなとき 手続き内容
他の市区町村から転入したとき 鑑札をお持ちの場合は、宜野湾市の鑑札と無料で交換します。
鑑札を紛失した場合は再交付手数料(1,600円)が必要です。
他の市区町村へ転入したとき 鑑札をご持参のうえ、転出先の市区町村長に届け出てください。
犬を他人に譲るとき 鑑札と注射済票を、新しい飼い主の方に渡して下さい。
新しい飼い主の方は、鑑札をご持参のうえ犬の所在地を管轄する
市区町村長に届け出て下さい。
犬が死亡したとき 環境対策課までご連絡下さい。(連絡先:098-893-4505)

犬に咬まれたとき

犬に咬まれたときには、医師の手当てを受けるとともに、宜野湾市役所環境対策課までご連絡下さい。犬の飼い主を確認し、飼い主が不明のときは、種類・毛色・性別・大きさなどの特徴をできるだけ覚えておいてください。

宜野湾市役所環境対策課 098-893-4505

飼い犬が人や他人の飼っている動物を咬んだとき

飼い犬が人や他人の動物を襲ったり、咬んだ場合は直ちに宜野湾市役所環境対策課に届け出を行う必要があります。事故の状況や普段の飼育状況を確認し、予防注射の接種状況などの聞き取りを行います。

宜野湾市役所環境対策課 098-893-4505

犬の飼い方について

1.犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう

生後91日以上の犬には、生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、犬鑑札と狂犬病予防注射済票を装着する必要があります。詳しくは、上記の「飼い犬の登録」と「狂犬病予防注射」をご確認下さい。

2.不妊・去勢手術を受けさせましょう

不妊去勢手術を行うことによって、望まない繁殖を防ぐことができるだけでなく、性ホルモンに関係する多くの病気やケガのリスクを低減・予防したり、大声で鳴いたりする発情期の行動やマーキングなどを抑制することも可能です。犬と飼い主双方のストレス軽減のため、不妊・去勢手術を受けさせましょう。

早期の不妊去勢手術は、犬が長生きすることにもつながります。

3.放し飼いは禁止です!

犬を放すと咬傷事故を起こすなど、周囲に多大な迷惑を掛けるだけでなく、犬が交通事故にあったり、病気にかかることもあります。飼い主の方は、犬の係留を徹底するようにお願いします。また、散歩の際は適切な長さの引き綱(リード)を装着し、犬が通行人等に触れないよう制御するようにして下さい。

4.トイレに関するマナー

犬の糞尿は臭く、放置すると近所の方が非常に迷惑します。外で排泄した場合、糞は必ず持ち帰り、尿についても、水を入れたペットボトルを持ち歩く等して流すようにしてください。また、排泄は可能な限り自宅で済ませるようにしましょう。

5.所有者明示の実施

室内で飼養している犬が、戸締りの不備や雷等の大きな音に驚くことにより屋外に逃げ出すことがあります。

飼い主さんの元に早期に帰ることができるよう、法律で義務づけられている犬の鑑札・注射済票とともに、所有者の氏名・連絡先等を明記した迷子札を装着して下さい。

6.鳴き声について

鳴き声による近隣への迷惑の防止や犬とのコミュニケーションを容易にするため、飼い犬を家の中に入れるなどの対策を行いましょう。

外部からの刺激で吠えるような場合には、原因を調べてそれにあった対策を行います。たとえば、外を人が通るのが気になる場合は、犬の居場所を移したり、外から見えないように植え込みを作ったりします。特定のものに対して吠えるようなら、そのものを遠ざけるなどの配慮も必要です。

室内飼いで気をつけたいこと

穏やかな生活環境

犬は家族の一員、パートナーです。犬は人の感情を良く汲み取りますので、穏やかな気持ちで接することができるように、家族の間でも心がけましょう。

室内の温度・湿度管理

犬は夏場などの高温が苦手です。

西日が強く当たるような環境や夏場に留守にするような場合、エアコンをかけるなどして適切な室温、湿度を保つ必要があります。その際、エアコンの風が直接犬に当たらないよう注意しましょう。

また、いつでも新鮮な水が飲めるようにしておく必要があります。

床材の配慮

フローリングなどで滑って関節を痛めるなどの事故が起きることがあります。滑る場合には、カーペットを敷くなどして歩きやすくしてあげましょう。

※カーペットはよく掃除をして清潔にしましょう。

事故の防止

犬は、いろいろなものを口にしたり、観葉植物や電気製品をかじったり、物を動かして高いところにあるものを落としたりと、思わぬ行動による事故を起こす可能性があります。

普段からのしつけと同時に、事故を起こさないような室内環境に気を配る必要があります。

犬の健康・タバコや化学物質の影響

・たばこの副流煙は、人だけでなく一緒に暮らす犬の健康にも悪影響を与える可能性があります。受動喫煙の害に気をつけて下さい。

・消臭剤、殺虫剤などの化学薬品にも注意して、犬の近くで使用することは控えましょう。

・また、スプレーなどをまくと下に溜まりますので、換気を良くするようにしましょう。

・犬は壁紙の接着剤など、いわゆるシックハウス症候群の原因物質になるようなものに対しても敏感です。これらの化学物質は、嗅覚の鋭い犬には想像以上のストレスとなる可能性があります。

衛生害虫の発生防止

ノミ・ダニ・ハエなど衛生害虫の発生を防止するため、こまめに掃除を行いましょう。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境対策課 環境指導係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4505