令和7年度宜野湾市施設等利用給付認定(認可外保育施設等の保育料無償化)現況確認届の提出について

更新日:2024年11月26日

施設等利用給付認定(認可外保育施設等の保育料無償化)現況確認届の提出に関するご案内

令和6年度中に施設等利用給付認定(認可外保育施設等の保育料無償化)を受けている未就学児童につきまして、下記のとおり期限厳守の上、「保育を必要とする事由」等の現況確認に必要な書類一式をご提出いただきますようお願いいたします。現況確認届の提出がない場合、令和7年4月以降の無償化の請求は現況確認後の給付となりますのでご注意ください。

【提出が必要な方】

▶現時点で施設等利用給付認定(無償化)認定を受けている児童

▶令和6年8月31日以前に施設等利用給付(無償化)認定の申請をしている児童

※令和6年8月31日以前に施設等利用給付(無償化)認定の申請をしているが、認定が令和6年9月1日以降から開始されている方は提出不要です。

【提出が必要ない方】

▶令和6年9月1日以降に施設等利用給付(無償化)認定の申請をしている児童

▶令和7年4月1日時点で6歳となっている(小学校に入学する)児童

▶令和7年4月1日から幼稚園・認定こども園に入所される児童

▶令和7年3月31日までに他市町村へ転出される児童

※転出後に他市町村で当制度の保育料無償化を受けたい場合は、再度、居住地の市町村役場で申請手続きが必要になります。

 

提出期限及び提出方法

現況確認に必要な書類一式を揃えて、以下のとおりご提出ください。

【提出期限】

令和6年12月27日(金曜日)まで

【提出方法】

1. 窓口へ直接提出:宜野湾市役所 子育て支援課窓口(1F)

2. 郵送で提出:下記の宛先へ送付(※切手の料金不足にご注意ください)

【宛先】〒901-2710

    宜野湾市野嵩1丁目1番1号宜野湾市役所 子育て支援課

 

注意事項

現況確認届の提出がない場合、令和7年4月以降の保育料無償化を受けることができません。現況確認後の給付となりますので、ご注意ください。

令和7年4月1日時点の『保育を必要とする事由』を証明する書類をご提出ください

・施設等利用給付認定をきょうだいで受けている場合、『保育を必要とする事由』を証明する書類 (就労証明書等)は1人に原本を添付し、他のきょうだいにはコピーを添付していただいて構いません。

・就労証明(申告)書や民生委員からの証明にはお時間がかかる場合がありますので、余裕をもって証明書等の交付を受けてください。

・就労証明(申告)書以外の『保育を必要とする事由』を証明する書類が必要な方は保育施設または子育て支援課窓口、ホームページから入手していただきますようお願いいたします。

現況確認に必要な提出書類一式(以下から保護者様自身で提出書類のPDFファイル等をダウンロードし、印刷することができます。)

(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)※必須                 

(2)『保育を必要とする事由』を証明する書類 ※必須                                                                                 ※保護者それぞれが当てはまるものを提出していただきます。

(3)該当する世帯のみ必要な書類

※該当する世帯のみ提出が必要な書類です。該当する世帯の方で上記(3)を提出できない場合は、上記(1)と(2)が揃っていても不備となり、令和7年4月1日以降の認定ができなくなります。

 

■以下のPDFファイルは、現況確認に必要な提出書類一式のセットとなっております。必要な方は両面で印刷してください。ただし、就労以外の保育事由に該当する保護者については、別途提出書類がございます。下記の案内に従って就労証明書以外の『保育を必要とする事由』を証明する書類を提出してください。

(1)子育てのための施設等利用給付認定・申請書(兼現況届)     

(2)『保育を必要とする事由』を証明する書類              (※保護者それぞれが当てはまるものを提出)

以下の1~9に該当する保護者それぞれの『保育を必要とする事由』を証明する書類を提出してください。きょうだいがいる場合、どちらかはコピーで対応可能です。

1.就労の方

■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)

■自営業や法人役員等の場合、就労(申告)証明書に加えて、官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出書等)の写し

(注)保護者の氏名が記載されているものに限る

 

【提出が必要な添付書類の例】

(1)令和6年1月1日以前から自営業を開始している方↓

■税務署等で確定申告をした際の本人控えの写し

(注)原本には官公署の受付印が必要となります。

(注)e-taxで申告している場合には送信日時が記載されたページをご提出ください。

(2)令和6年1月1日以降に自営業を開始した方↓

■税務署へ提出した個人事業開業届の本人控えの写し

(注)原本には官公署の受付印が必要となります。

■保健所が発行した営業許可証等の写し

(3)法人役員の方↓

■ご自身の住所・氏名が記載された法人登記簿謄本の写し

(注)6カ月以内に発行されたもの

(4)家族従事者・協力者の方↓

■民生委員からの証明

(注)上記の『自営業を証明する書類』をいずれも提出できない場合には、原則として認定できませんが、他に自営業をしていることが確認できる資料を提出いただけた場合には、審査の上で認定することがあります。

※家族従事者・協力者の方について、民生委員から証明を受ける際は、以下の書類を担当民生委員にご提出ください。

■民生委員への依頼書(子育て支援課指定の様式)

2.妊娠・出産(予定)の方

■親子健康手帳(母子手帳)の写し

(注)親子健康手帳(母子手帳)のうち、表紙等の保護者氏名が記載されたページと分娩予定日が記載されたページの写しをご提出ください。

(注)就労先に在籍したまま、産前・産後休暇または育児休業を取得している(取得予定)の方は就労(申告)証明書をご提出ください。

3.疾病・障がいをお持ちの方

■以下のいずれかをご提出ください。

(1)診断書(子育て支援課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかの写し

4.親族の看護・介護をしている方

■看護・介護申立書(子育て支援課指定の様式)

■看護・介護申立書に加えて、以下のいずれかをご提出ください。

(1)診断書(子育て支援課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証いずれかの写し

(注)2について、介護保険被保険者証は要介護認定の場合に限ります。

5.災害復旧の方

■罹災証明書

6.求職活動の方

■求職活動状況申立書(子育て支援課指定の様式)

(注)求職活動を理由に在園できるのは、退職日の翌日から起算して90日後の月末までになります。

7.就学の方

■学校が発行した以下の(1)と(2)の両方が証明できる書類をご提出ください。ただし、通信制で時間割等の授業日程を証明できる書類が無い場合は(2)の代わりに(3)を提出してください。

(1)在学証明書等の在学期間(入学日と卒業予定日)が証明できる書類

(2)時間割等の授業日程を証明できる書類

(3)授業(学習)日程申立書(子育て支援課指定の様式)

8.育児休業の方

■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)

(注)産前・産後休暇及び育児休業期間、職場復帰予定日の記載が必要になります。

(注)育児休業前から認可外保育施設等を利用しており、引き続き育児休業を取得する必要があると認められるときに限ります。

(注)育児休業の認定有効期間は、育児に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

9.みなし育休の方

■継続利用に関する申立書(子育て支援課指定の様式)

(注)みなし育休の認定を受ける前から認可外保育施設等を利用しており、出生したきょうだいの家庭保育を引き続き行うことが必要であると認められるときに限ります。

(注)みなし育休の認定有効期間は、みなし育児に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

(3)該当する世帯のみ必要な書類

以下の世帯に該当する方はご確認ください。

ひとり親世帯(※離婚や別居予定も含む)

(1)児童扶養手当または母子・父子家庭等医療費助成を受給されている方

■関係部署へ受給状況を照会させていただくため、受給証書等の提出は不要です。

(2)遺族年金を受給されている方

■遺族年金の受給を確認できる年金証書の写し

(3)上記の(1)と(2)いずれも受給していない方

■戸籍謄本の写し

(注)保護者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれの戸籍謄本の写しが必要になります。また、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものであることが必要です。

(4)家庭裁判所で離婚に向けて調定・裁判中の方

■家庭裁判所が発行した事件係属証明書の写し

■児童相談所が発行した措置決定通知書等

保護者が軍人・軍属の方

■2023年(令和5年)中の収入を証明する書類(W-2 2023)

※児童の学齢が令和7年4月1日時点で0~2歳児(新3号認定を受けている児童)の方は提出が必須となります。提出がない場合、令和7年4月1日以降の認定ができません。

(注)ただし、児童の学齢が令和7年4月1日時点で3歳児以上であれば提出不要となります。

(注)上記書類(W-2 2023)の提出をする必要がある保護者について、令和7年6月27日(金曜日)までに「W-2 2024」の提出をして下さい。提出がない場合、令和7年9月1日以降の認定ができません。また、提出して頂く「W-2 2024」の内容が課税世帯同様であった場合は、令和7年8月31日を以て新3号認定は取消となります。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 保育児童係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156