避難行動要支援者支援制度について

更新日:2021年08月30日

避難行動要支援制度についてのご案内

 災害での被害を防ぐ(軽減させる)ためには、普段から自らの身は自分で守るという「自助」を基本に、地域や近隣の住民が助け合う「共助」の考え、行政機関等による支援活動「公助」を構築することが重要になります。

1.概要

 近年、地震や台風、津波などの自然災害によって多くの尊い命が失われています。災害はいつ起こるか予測できないものです。

 宜野湾市では、災害発生時に備え、ご自身で避難することが困難な方々に対し、地域の方々による安否確認や避難支援に役立てるための「避難行動要支援者名簿」を作成しています。

避難行動要支援者のご案内(PDFファイル:738.4KB)

2.対象者・記載情報

〇対象となる方

・要介護認定1~5

・身体障害者手帳1級・2級

・療育手帳A1・A2

・精神障害者保健福祉手帳1級

・後期高齢者のみで構成される世帯(ひとり暮らし含む)

・難病患者・小児慢性特定疾病患者

・その他市長が認める者

注意:ただし施設入居者や、家族が対応できる方、情報開示を望まない方は対象になりません。

 

〇名簿に記載する情報

・氏名   ・性別   ・住所または居所   ・生年月日  

・避難支援等を必要とする事由 ・電話番号その他の連絡先

・避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

 

3.避難行動要支援者名簿・個別避難計画の活用方法

【平常時】

 災害起きた時に備え、同意が得られた方については、避難支援に必要な範囲で、避難支援等関係者(自治会・消防・警察・社会福祉協議会・民生委員児童委員・自主防災組織等)に対し、記録された情報を提供し共有します。

【災害時】

 災害が発生し、または発生する恐れのある場合において、避難行動要支援者の命や体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、本人の同意を得ることなく、避難支援に必要な範囲で、避難支援等関係者に名簿情報を提供します。

個別避難計画イメージ

 

4.避難支援関係者等への名簿の提供について

 名簿は、宜野湾市と「避難行動要支援者名簿受領書兼誓約書」を取り交わした避難支援等関係者(以下の団体等)の管理責任者に提供します。

・自主防災組織

・自治会

・宜野湾市民生委員児童委員連絡協議会

・宜野湾市社会福祉協議会

・宜野湾警察署

・宜野湾消防本部及び市内各消防署

・その他市長が認めた団体

 

※「避難行動要支援者名簿受領書兼誓約書」の取り交わしを希望される場合は、福祉総務課へご相談ください。

 

5.各種様式

【申請書】避難行動要支援者名簿の提供に関する同意書兼個別避難計画(Excelファイル:29KB)

【記入例】避難行動要支援者名簿の提供に関する同意書兼個別避難計画(PDFファイル:142.7KB)

 災害はいつ起こるか予測できないものです。普段から「自分の身は自分で守る」という意識をもって、避難所までのルート確認や非常用持出袋の用意など、災害に備えておきましょう。また、日頃から自治会やご近所の方と気軽に話せる関係を築き、周囲の方々との良い関係を心がけましょう。

注意:申請すれば必ず避難の支援を受けられるというものではありません。また、支援ができなかったからといって避難支援関係者が責任を負うものでもありません。

 日頃からあなたのことを知る人が多ければ、災害時に安全を守る手助けをしてもらえる可能性が高まります。

                                                                   

 

7.関連ページへのリンク

市民防災室のホームページ

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/somu/4/1/2468.html

8.問い合わせ

 

福祉推進部 福祉総務課 総務係

災害時要援護者担当  

電話 : 098-893-4411 (内線3124)

 

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