救急・防災
救急
緊急の場合には
緊急時の連絡先などをご案内します。
応急処置の講習会
市では、市民の皆さんを対象に応急処置の講習会を無料で実施しています。講習会の詳細をご案内します。
(外部リンク:こどもの救急)
こどもの救急対象年齢正誤1カ月~6歳(日本小児学会のサイト)
防災
災害時における避難所等について
宜野湾市では、災害対策基本法の改正に伴い大規模災害に備えて、緊急避難場所及び避難所を次のとおり指定しましたのでご確認ください。
また、大規模災害に備えて、日頃より家族で避難するところを決めておきましょう。
(1)指定緊急避難場所
指定緊急避難場所とは、災害時に危険から逃れるために一時的に避難する場所のことで、災害の種別ごとに指定しております。
(2)指定避難所
指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等が一定期間の避難生活を行う施設のことで、災害の種別ごとに指定しております。
(3)津波避難ビル
津波避難ビルとは、津波が押し寄せてきたとき、高台までの避難が間に合わない場合に、一時的に避難するための緊急避難場所として指定されたビル(建物)のことです。
自主防災組織について
宜野湾市では23団体が自主防災組織を結成しております。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
宜野湾市自主防災組織結成率(2022/4/1時点) (PDFファイル: 77.3KB)
災害時情報伝達手段について
宜野湾市では、災害時の情報伝達手段として以下の手法を行っております。
- 防災行政無線
- Jアラート
- エリアメール
- 宜野湾市ホームページ(緊急バナー)での伝達
- コミュニティーFM(株式会社エフエム二十一)での救急情報放送
不発弾を見つけたら
不発弾とは戦争などで使用された爆弾・砲弾などが爆発せずに残っているものです。
何らかの衝撃でいつでも発火装置が起動しうる状態にあり、大変危険です。
もし、不発弾を発見した場合、絶対に触らず、すぐに最寄りの警察へ届けましょう。
(海上の場合は、最寄りの海上保安署もしくは海上保安本部)
津波災害警戒区域の指定について
平成30年3月27日付沖縄県告示167号で津波災害警戒区域の指定がありました。
沖縄県では、津波法に基づく津波浸水想定を平成27年3月に設定・公表しています。沖縄県による津波災害警戒区域の指定範囲は、この津波法に基づく津波浸水想定の区域を基本として設定しています。
津波災害警戒区域と基準水位(避難施設の避難上有効な地盤面からの高さ)については。下記ページより参照ください。
宜野湾市における津波災害警戒区域は次のとおりです。(沖縄県ホームページ)
災害にあわれた方について
災害にあわれた方は、り災証明や見舞金を給付してもらうことができます。詳しくは下記リンクをご覧ください。
災害への備えについて
詳しくは下記リンクをご覧ください。
防災関連サイトへのリンク
詳しくは下記リンクをご覧ください。
宜野湾市における災害の予防計画(総務部防災危機管理室のホームページ)
宜野湾市防災行政無線の放送が電話で確認できます。
電話番号 098-896-2401
災害時の情報や市からのお知らせ等の情報を屋外放送していますが、
天候等で聞きづらい場合や再確認したいときに、直通専用回線で放送内容の確認ができます。
放送後24時間以内において確認ができます。
お問い合わせ
総務部 防災危機管理室
直通
防災危機管理係(098-892-3151) 「ハやクニげろ-サイガイ」
窓口
防災危機管理室:本館3階(庁舎内マップは下記リンクの「3階」をご覧ください。)
更新日:2021年05月25日