【受付終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2025年01月14日

令和6年11月20日(水曜日)をもちまして、申請受付終了いたしました。

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)のお知らせ

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税義務者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円+令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。

その際に、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。

※国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業となります。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

定額減税とは?

定額減税についての詳細は、次のホームページをご覧ください。

 

【本市税務課ホームページ】

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/somu/6/1/1/3/14714.html

 

【国税庁ホームページ】※所得税の定額減税に関すること。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

【総務省ホームページ】※個人住民税の定額減税に関すること。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

支給対象

次の2つの要件を満たす方となります。

1.原則令和6年1月1日に宜野湾市の住民登録のある方

(令和6年度個人住民税が宜野湾市から課税されている方など)

2.所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されている方のうち、定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、対象外となります。

支給額の算出方法

(1)「所得税分」

定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額(減税前)(※)=所得税分で減税しきれない分

※令和6年分所得税額は、令和6年中に確定されません。そのため、前年の令和5年分所得税額の実績に基づき、令和6年分所得税額を推計します。これを令和6年分推計所得税額と言います。

 

(2)「個人住民税所得割分」

定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税所得割分で減税しきれない分

 

(1)+(2)=調整給付額(1万円単位で切り上げて算出)

支給額の例

調整給付の支給額の例

申請期限

令和6年11月20日(水曜日)(当日消印有効)

(申請期限を過ぎると、給付対象外となります。)

申請方法

対象者と思われる方に、「確認書」を8月上旬頃発送予定です。内容をご確認のうえ、「確認書」が届いた方は同封の返信用封筒にて返送またはオンライン申請を行ってください。

※オンライン申請は、デジタル庁が提供する「給付支援サービス」を利用します。オンライン申請(スマートフォンでのお手続き)には、(1)マイナンバーカード、(2)マイナポータルアプリ、(3)公金受取口座のご登録を事前にご準備していただく必要があります。

 

【デジタル庁ウェブサービス・アプリケーションホームページ】※給付支援サービス操作方法に関すること。

https://services.digital.go.jp/benefits/individual-guide/

 

【デジタル庁ホームページ】※マイナポータルによる公金受取口座の登録方法に関すること。

https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_mynaportal

問合せ先

【宜野湾市 福祉総務課 総務係 給付金担当】

住 所 :宜野湾市野嵩1丁目1番1号 本庁別館2階

電話番号:098-893-4130

受付時間:8時30分~17時15分

※土日祝日を除きます。