令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金事業について
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金のお知らせ
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、低所得世帯へ給付金を支給いたします。
支給対象
令和6年12月13日において宜野湾市に住民登録(住民票)があり、世帯全員の令和6年度の「住民税均等割のみ課税されている方」又は「住民税均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯。
※以下の世帯は給付の対象外となります。
1.世帯全員が、住民税(定額減税前)が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯。
2.世帯の中に、住民税課税(定額減税前)となる所得があるのに未申告の者がいる。
3.他の市町村で同制度による給付金を受けている世帯。
4.租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる。
支給額
- 1世帯あたり3万円(1回限り)
- 世帯に扶養されている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり2万円加算(1回限り)
※本給付金は差押禁止及び非課税となります。
支給時期
申請書類等を受理した日から、約1ヶ月程度が目安です。
※書類に不備があった場合は確認等に時間を要するため、支給時期が遅れる可能性があります。
申請期限
令和7年7月31日(木曜日)
※令和6年12月14日から令和7年7月31日生まれの新生児がいる世帯に限り、こども加算給付の申請期限が令和7年8月13日(水曜日)
※令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金につきましても引き続き受付しておりますので、申請がまだお済でない世帯はお早めにお手続きをお願いいたします。
↓↓「令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金」についてはこちら
申請方法 ※オンライン申請は5月9日(金曜日)より受付いたします。
- 対象と思われる世帯主宛に、4月末より順次「支給要件確認書」を送付いたします。内容をご確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送または窓口へ提出してください。
- 下記のいずれかに該当する場合、「支給要件確認書」が送付されない為、「申請書」の提出が必要です。
(1)令和6年1月2日以降に宜野湾市へ転入した方がいる場合
(2)世帯の中に税情報が把握できない方(未申告等)がいる場合
(3)令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた新生児がいる場合
(4)別世帯(市外を含む)で扶養(生計同一)している児童がいる場合
※(3)(4)は、こども加算給付に関すること。
※「申請書」については、後日、準備が出来次第ホームページへの掲載、または、給付金窓口に用意いたします。
- 給付金対象児童が「別居」で本市以外に居住している場合、次の2点の書類が必要です。(「別居」で宜野湾市内に居住している場合は、(2)の「別居監護申立書」のみ必要です。)
-
(1)別居している児童の住民票(本籍地・世帯主からの続柄を表示し、マイナンバーを表示しないもの)の写し(コピー)
(2)別居監護申立書
別居監護申立書(PDFファイル:39.6KB)
宜野湾市給付金窓口専用コールセンター
電話番号:050-3354-5104
受付時間:8時30分~17時00分
※土日祝日を除きます。
宜野湾市給付金窓口
住 所 :宜野湾市野嵩1丁目2番17号 1階
(旧ろうきん普天間支店跡地、旧マイナンバーカードセンター)
受付時間:8時30分~17時00分
電話番号:050-3354-5104
※土日祝日を除きます。
更新日:2025年05月01日