自動車臨時運行許可業務(仮ナンバー)

更新日:2023年02月15日

お知らせ

 

自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について

令和5年1月以降に発行された「電子車検証」にて申請をする方は下記のとおり提出書類が変更となります。

「電子車検証」及び「自動車検査証記録事項」の書類2点の提示が必要です。

※「電子車検証」のみでは、「有効期間の満了する日(車検の有効期限)」が券面にて確認できないため許可することができません。

〇「電子車検証」に関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイトをご参照ください。

 

仮ナンバーとは

仮ナンバーは未登録自動車が新規に検査や登録を受けるとき、あるいは車検切れの自動車が継続検査を受ける場合に陸運事務所までの間の運行に限り使用するものです。その他に車検切れの車を整備工場に回送する場合にも使用できます。また、あらかじめ運行日、目的、経路を決めておく必要があり、それ以外のことに使用することはできません。
通常、自動車を運行する場合は必ず検査・登録を受けていなければなりません。仮ナンバーは継続利用するための車検や整備(整備の後、車検を受けることが前提です)のための特例的な制度です。私的目的での貸し出しはできません。

 

申請に必要なもの

  • 申請書(下記よりダウンロードしてご記入ください)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)(保険期間は余裕を持ってご加入ください)
  • 自動車検査証(A4サイズ)1点、若しくは電子車検証(A6サイズ)及び自動車検査証記録事項の2点

  (車検証がない場合:抹消登録証明書、登録事項等証明書、譲渡証明書、自動車通関証明書等)

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

 

外国人の方へのお貸出しについて

必ず在留カードをお持ちください。
SOFAの方にはお貸出しすることができませんので、免許証をお持ちの日本人の方か在留カードをお持ちの外国人の方とご一緒にお越しください。

ご注意

自賠責保険の終期は、最終日の午前12時(正午)までのため、最終日は仮ナンバーの運行期間に含めることはできません。また、保険契約が2件に渡る場合は両方ともお持ちください。

 リンク(PDF等が開きます)

運行の期間

目的地や経路から判断し、3日以内の真に必要な日数。ただし、やむを得ず3日を超える場合には最大5日以内(理由の記載が必要です。)

ご注意

最終日を土日などの休日にすることはできません。例えば、金曜日にご来庁の場合、原則金曜日1日のみの許可になります。
また、同一車両について2回以上の申請は原則できません。同一車両で2回以上申請を行う場合、窓口にてご事情をお聞きする場合があります。

運行の経路

運行の目的を達するために必要な最短経路です。
出発地、経由地、到着地を特定してください。宜野湾市内などのあいまいな表現では許可できません。

ご注意

スーパーや役所についでに寄るなど私的目的、経路外の使用はできません。
販売や修理の見積もりのために複数個所経由することはできません。販売場所や経路を特定してください。

仮ナンバー、許可証の返納

番号標(プレート)と許可証は使用目的終了後、速やかに返却してください。
返却は有効期間満了日から5日以内です。お貸出しの際と同じ窓口に返却してください。

ご注意
休日の返却はできません。返却の受付時間も貸出時と同様となっております。
平日のみ 8:30~12:00 13:00~17:15

万が一、番号標(プレート)や許可証を紛失した場合は速やかご連絡ください。番号標の紛失は弁償金をいただきます。

罰則

以下に該当する場合は、道路運送車両法により罰則が定められています。

  • 許可された自動車以外に使用したとき
  • 詐欺その他の不正な手段により許可を受けたとき
  • 許可証を備えつけないで運行したとき
  • 返納期限内に番号標(プレート)と許可証を返納しないとき

よくあるご質問

よくあるご質問は下記リンクをご参照ください。

よくあるご質問(Wordファイル:25.9KB)

申請受付時間

平日のみ
午前8時30分から正午まで
午後13時から17時15分まで
お昼休みがございますのでご注意ください。

お問い合わせ

市民課 市民係 仮ナンバー担当まで

電話番号 098-893-4411(内線2723)