転出届

更新日:2021年02月01日

転出届とは、宜野湾市から他市町村(国外)へ住所を移した場合の届出です。
住民登録は、市民一人ひとりの居住関係を公証し、選挙人名簿の登録や国民健康保険、国民年金などに関するあらゆる事務の基礎となるものです。その為現在住んでいる場所や世帯員の状況に変更が生じたときは市役所に届ける義務があります。

届出に来る人(誰が)

本人または同一世帯員
同一世帯というのは、宜野湾市で同じ世帯になっている人をいいます。

いつまでに(届出期間)

実際に転出する日(異動日)までにまえもって。既にに転出している場合は、遅くとも転出後14日以内に届出。
他の市区町村へ転出する場合は、郵送による届出もできます。
郵送による転出届については下記リンクをご覧ください。

届出時に必要な書類等

(☆(星)印は該当している方のみ。)

他市町村への転出

  • 印鑑(認印)
  • ☆(星)印
    国民健康保険手帳
  • ☆(星)印
    老人医療受給者証
  • ☆(星)印
    介護保険被保険者証

国外へのの転出

  • 転出者全員の通知カードまたは個人番号カード
    通知カード・個人番号カードについては下記リンクのマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
  • 印鑑(認印)
  • ☆(星)印
    印鑑登録証
  • ☆(星)印
    国民健康保険手帳
  • ☆(星)印
    老人医療受給証
  • ☆(星)印
    介護保険被保険者証
  • ☆(星)印
    既に国外へ転出している場合は、パスポートの写し(出国年月日の確認が出来るもの。)

注意!!

 届出は原則として本人申請ですが、都合により代理での申請の場合や、届出期間が14日内でない時は市民課までお問い合わせ下さい。上記以外にも必要になるものがある場合がございます。
また年金や学校以外に、市役所で手当・手帳の交付等の申請がある方は、担当課へ電話にてお問い合わせ下さい。

尚、宜野湾市では平成17年10月1日より住民異動の届出における本人確認を実施致します。

お問い合わせ

市民経済部 市民課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 市民係 (内線 2790/2791)
  • 記録係 (内線 2732/2731)
  • 戸籍係 (内線 2743/2744)

窓口

市民課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)