介護保険料について
概要
高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大しています。
一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況の変化等も出てきたことから、介護を社会全体で支えあうことを目的とし、2000年に介護保険制度が創設されました。
介護保険の財源は、国や自治体の負担金(50%)と、40歳以上のみなさまに納めていただく保険料(50%)でまかなわれます。
~第9期 宜野湾市高齢者保健福祉・介護保険事業計画 が始まりました~
65歳以上の方の介護保険料は、市町村ごとに介護サービスの総費用に応じて決まり、3年に1度改定されます。宜野湾市においても、令和6年度からは第9期(令和6~8年度)高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画が始まり、それに伴い新しい保険料となりました。
今期は、高齢化に伴う介護サービス利用者の増加や施設整備、介護報酬の改定などの影響により、介護給付費の増加が見込まれますが、所得段階の多段階化や市の介護給付費準備基金を取り崩すなどして必要額を確保しています。
【第9期 宜野湾市介護保険料の主な改正点】
- 介護保険料の基準額は 第8期と同額 6,500円/月(78,000円/年) としました。
- 今後の介護給付費の増加を見据え、所得段階を14段階(8期)→15段階(9期) と増やすことで、第1号被保険者間で所得の再分配機能を強化し、第1~第3段階の負担軽減を図りました。
- 介護給付費準備基金を活用し、保険料の上昇を抑制しました。
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料
保険料負担割合は40歳から65歳未満(第2号被保険者)が27%、65歳以上(第1号被保険者)が23%となっています。
前述の通り、介護保険料は3年に1度、介護保険事業計画をもとに見直しが行われることから、第9期宜野湾市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に伴い、令和6年度から令和8年度は下記介護保険料となります。
第9期(令和6年度~令和8年度) 介護保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得段階 |
住民税 | 対象者 | 保険料率 | 年間保険料率 (月額保険料) |
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本人 | 世帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 非課税 | 非課税 | 生活保護の受給者 老齢福祉年金の受給者 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準額×0.285 |
22,230 (1,853) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え、かつ120万円以下の方 |
基準額×0.4 |
31,200 (2,600) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 |
基準額×0.685 |
53,430 (4,453) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4段階 | 課税 | 合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
70,200 (5,850) |
円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5段階 基準額 |
合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える方 | 基準額 | 78,000 (6,500) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6段階 | 課税 | 合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
93,600 (7,800) |
円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7段階 | 合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
101,400 (8,450) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8段階 | 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
117,000 (9,750) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9段階 | 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.65 |
128,700 (10,725) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10段階 | 合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.9 |
148,200 (12,350) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11段階 | 合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.1 |
163,800 (13,650) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12段階 | 合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.3 |
179,400 (14,950) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13段階 | 合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 |
基準額×2.4 |
187,200 (15,600) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14段階 | 合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方 |
標準額×2.45 |
191,100(15,925) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15段階 | 合計所得金額が1,000万円以上の方 |
基準額×2.75 |
214,500 (17,875) |
円 |
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フローチャートでご確認されたいかたはこちらをご覧ください (PDFファイル: 447.0KB)
介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。
特別徴収
- 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円以上の方が対象となります。
- 年金支給日に、受給される年金からあらかじめ介護保険料が差し引かれます。
ただし、年度途中に65歳になられた方や、他市町村から転入された方、年度途中から年金の受給が始まった方、年金が一時差し止めになった方、保険料が年度途中で変更になった方などは、その年度は普通徴収となります。
普通徴収
- 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円未満の方、上記にあるよう、年度途中で65歳になられた方などは、納付書払い、口座振替またはスマートフォン決済アプリによる納付となります。
- 納付書払いの方は、納付書に記載されている納期限内に、お近くの銀行、郵便局またはコンビニエンスストアにてお支払いをお願いします。
- 口座振替ご希望の場合は事前に口座登録が必要となります。市内銀行、郵便局または介護長寿課にてお手続きをお願いします。詳しくは介護長寿課保険料係(098-893-4647)までお問合せください。
- 令和3年3月1日より、スマートフォン決済を開始いたしました。詳しくはこちら。
介護保険料を滞納した場合
皆さんに納めていただく介護保険料は、安定した介護保険制度を運営するための貴重な財源となっております。
保険料の納付をお忘れの場合は、督促状や催告書、電話連絡などによりお知らせしておりますが、それでも納めていただけない場合は、負担の公平性を保つため、資産状況調査を行い、資産があると判明した場合は、差押えの措置がとられることがあります。
また、介護サービスをご利用の際、償還払い(いったん全額自己負担)となったり、負担割合が高くなったり(通常は1割から3割の自己負担が、3割または4割)しますので、納付が困難な場合はそのままにせず、早めにご連絡、ご相談をお願いします。
保険料の減免について
世帯全員が住民税非課税で生活に困窮されている場合、また、失業、長期入院など特別な事情で収入が著しく減少した場合には、申請により減免が適用される場合があります。
保険料減免相談には申請期日がありますので、納付が困難な場合はお早めにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 保険料係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号(代表):098-893-4411 内線4122・4123
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年04月01日