新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2021年01月25日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、また重症化しやすい方との接触を控えるため、下記のとおり取扱いします。なお、この取扱いについては、状況に応じて変更する場合がございますのでご了承下さい。

 

1. 要介護(要支援)更新申請の有効期間の延長について

 施設入所、病院入院中、在宅のすべての被保険者の更新申請において、新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難な場合においては、申請書と一緒に「調査希望・期間延長」を提出することにより、認定調査を行うことなく、要支援・要介護認定の有効期間を12ヵ月延長します。

※認定調査員による面会が可能な場合や、面会禁止であっても施設職員による立会いが可能な場合は、従来通り認定調査を行うことが基本です。

※面会が困難な場合とは

  • 被保険者、同居する方が感染もしくは感染の疑いがある場合
  • 施設、病院等において面会禁止の措置がとられている場合
  • 在宅等で、感染リスクを避ける観点から、訪問調査を受けたくないご意向がある場合
  • 認定更新に必要な病院受診ができない場合 等

2. 手続き及び対象者について

(1)更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってくださ
  い。申請は、郵送申請にご協力ください。
  ※対象者:申請書を提出された更新申請対象者の方(有効期間が2月末日、3月末日)
         4月末日に有効期間満了となる対象者については、今後の感染状況等を勘
         案し、改めてお知らせします。

  ※申請方法(Wordファイル:15.6KB)

  ※調査希望、延長希望(Wordファイル:12.3KB)

(2)新規・区分変更申請は、臨時的な取扱いの対象となりませんのでご注意ください。


新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参照してください。
 

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