居宅介護支援・介護予防支援事業所の各種届出(加算・変更・休止・廃止)
1.変更届出
事業所について所定の事項に変更があったときは、変更後10日以内に宜野湾市に変更届出を提出してください。
変更に係る提出書類
2 付表第二号 指定介護予防支援事業所・指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 (Excelファイル: 21.7KB)
3 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 (Excelファイル: 9.9KB)
4 変更届への添付書類一覧 (Excelファイル: 24.1KB)
管理者変更の場合
令和3年4月1日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネージャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、「管理者確保のための計画書」にて、その理由と改善に係る計画書を提出してください。
1 ( 様式)管理者確保のための計画書 (Wordファイル: 13.0KB)
2 介護保険最新情報vol843(令和2年6月5日) (PDFファイル: 145.0KB)
2.廃止・休止・再開の届出
(当面の間、旧様式を使用していただいて問題ありません)
指定介護サービス事業者が、当該指定に係る事業所を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに「廃止、休止又は再開届出書」を提出してください。また、休止した事業を再開したときは、10日以内に「廃止、休止又は再開届出書」を提出してください。
廃止・休止届出に必要な書類
1 廃止・休止届出書 (Excelファイル: 21.6KB)
再開届出に必要な書類
2 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 (Excelファイル: 9.9KB)
3 付表第二号 指定介護予防支援事業所・指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 (Excelファイル: 21.7KB)
4 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (Excelファイル: 92.4KB)
- 資格を必要とする従業者の資格証の写し
- 運営規定
3.介護給付費算定に係る体制等に関する届出
- 加算等の算定の可否を審査するための資料として、新規指定時及び変更時に届出が必要となります。
- 提出期限は、加算を算定開始する月の前月15日までとなります。16日以降に提出された届出については翌々月からの適用となります。
(例)3月16日~4月15日提出 ⇒ 5月1日適用開始
提出書類
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 58.9KB)
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) (Excelファイル: 1.7MB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
更新日:2025年03月28日