令和7年度 介護保険指定更新対象事業所について

更新日:2025年03月26日

令和7年度 指定更新事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)

  • 平成18年介護保険法改正により、指定の効力に6年間の期限が設けられました。
  • 指定事業者は指定日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了によって指定の効力を失うこととなります。
  • 市が指定権者となっている介護保険事業者(居宅介護支援、地域密着型サービス)においては、指定有効期限の1ヶ月前までに、(介護予防・日常生活支援総合事業)は前々月末日までに、下記のページをご確認の上、市へ必要書類の提出をお願いします。
  • 休止中の事業所は、指定更新を受けることは出来ず、当該満了日の経過により指定の効力を失うこととなりますので、ご注意下さい。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 認定給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403

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