屋外広告物
屋外広告物について
屋外広告物は情報の受け手にとって有益なものであったり、街を活気づけますが、無秩序に表示されると美しい自然景観やまちなみ、ひいては安全で快適な歩行空間が阻害されかねません。
そのため現在、宜野湾市では良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害を防止するため、沖縄県屋外広告物条例のもと、適正な規制や誘導を行っております。
「沖縄県屋外広告物条例のあらまし」や「沖縄県屋外広告物条例」等については、こちらから沖縄県ホームページをご覧ください。
令和6年4月から屋外広告物許可申請の窓口が宜野湾市に変わりました
沖縄県では屋外広告物条例・施行規則等により設置場所や高さ・大きさ等の制限を行っています。宜野湾市における屋外広告物の規制・誘導等についても屋外広告物条例に基づき沖縄県が担っておりますが現在の本市を取り巻く状況や今後の西普天間住宅地区の特性を考慮すると本市が主体となって良好な屋外広告物の規制・誘導等を行う必要があると認識しております。
そのことを踏まえて、良好な景観の形成を推進していくとともに、安心安全なまちづくりを進めるため、沖縄県から屋外広告物に係る事務の一部について権限移譲を受け、令和6年4月より沖縄県屋外広告物条例に基づき、宜野湾市が直接屋外広告物の規制と誘導を行います。
令和6年4月以降の許可手続きについて
〇宜野湾市内に屋外広告物を表示するときは、宜野湾市の許可が必要です。
〇屋外広告物を表示してはいけない地域(禁止地域)や、表示してはいけない物件(禁止物件)があります。
〇表示してもよい地域(許可地域)についても表示できる大きさ等の基準が決まっていますので、詳しくは都市計画課 景観形成係までご相談ください。
〇屋外広告物の許可を受ける際は、手数料を納付しなければなりません。
〇悪質な条例違反に対しては、50万円以下の罰金や5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
屋外広告物の表示等に関する手続き
沖縄県内で屋外広告物を設置するときは、一部の広告物を除き、許可が必要です。現在表示している広告物を変更、改造する場合も同様です。そのほか、屋外広告物の設置完了報告や自己点検報告、管理者の配置等の手続きが必要となります。
手続き一覧
各様式
・屋外広告物許可申請書(第1号様式(Wordファイル:35.5KB))
・屋外広告物表示又は設置完了報告書(第3号様式その2(Wordファイル:32.5KB))
・屋外広告物更新許可申請書&点検報告書(第4号様式(Wordファイル:63.5KB))
・屋外広告物変更許可申請書(第5号様式(Wordファイル:35KB))
・屋外広告物除却届(第7号様式(Wordファイル:27.5KB))
・屋外広告物管理者届(第11号様式(Wordファイル:31KB))
・屋外広告物設置者(管理者)変更届(第12号様式(Wordファイル:33KB))
・屋外広告物等滅失届(第13号様式(Wordファイル:24KB))
・屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届(第14号様式(Wordファイル:31.5KB))
屋外広告物許可及び更新許可申請手数料
※宜野湾市が発行する納付書により、手数料を納めてください。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 景観形成係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4161
更新日:2024年04月01日