長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期優良住宅の認定制度
長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」を言います。
長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁(宜野湾市)に認定申請をすることができます。
所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで所得税、登録免許税、不動産所得税、固定資産税等の税制上の優遇を受けることができます。
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お問合せ先 建築指導課
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4123
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更新日:2023年07月19日