・改正建築物省エネ法について

更新日:2022年02月08日

1.改正法の概要

【1】中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加

 省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2000平方メートルから300平方メートルに引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大する。

 

【2】戸建て住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設

 小規模の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設する。

 ※小規模:床面積の合計が300平方メートル未満(10平方メートル以下のものは除く。)

 

【3】地方公共団体の条例による省エネ基準の強化

 地方公共団体が、その地方の自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準のみでは省エネ性能を確保することが困難であると認める場合において、条例で省エネ基準を強化できることとする。

2.改正法の施行日

 令和3年4月1日 

 ※なお、政令の公布日は令和2年9月4日です。

3.適合性判定(省エネ基準適合義務)について

 建築主は、規定されている規模以上の非住宅部分の新築・増改築(特定建築行為)を行う場合は、当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。

 本規定は、建築確認申請の審査における建築基準関係規定となり、基準に適合しなければ建築確認済証が交付されません。また、当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するために、建築主は所管行政庁又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。

 適合性判定に関する手数料は、宜野湾市省エネ手数料をご覧ください。

4.登録省エネ判定機関について

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を行わせることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先 建築指導課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4123

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