水道基本料金の免除について

更新日:2020年08月21日

投稿内容

新型コロナの緊急経済対策として5月に水道料金の基本料金を4か月分全額免除するという宜野湾市独自の施策が発表されました。

しかし、入居アパートの各世帯に設置されている水道メーターは子メーターで、実際、水道局と契約しているのは親メータ(大家さん)のみであることが分かり、入居世帯は免除対象外ということでした。

 水道料金は2か月に一度、家賃ともに管理会社から請求されます。

請求される料金は、市のHPに掲載されている料金表と一致するので、その内訳は【基本料金+従量料金】であろうと推測され、当然今回の施策に該当するものと思っていました。

 うちのような賃貸物件は珍しくないと思います。全市民、事業者が対象と発表された今回の施策にはコロナの影響を受けているのに救済を受けられない事例がでるものと思われます。メーターの契約形態によって対象から漏れる施策は是正が必要な気がしてなりません。

回答

日頃より、本市上下水道事業の推進についてご理解とご協力をいただき、心より感謝を申し上げます。またこの度は貴重なご意見をいただきありがとうございます。ご投稿いただいた、ご意見について宜野湾市上下水道局業務サービス課より回答致します。

さて、今回の宜野湾市新型コロナウィルス感染症の影響による本市独自の緊急経済対策の取り組みの1つである水道基本料金免除措置は、「宜野湾市上下水道局と給水契約を締結している給水契約者(家庭用・営業用・連合専用)」を対象としております。そのため給水契約の状況によっては本市上下水道局が直接、水道基本料金を免除できない場合がございます。全世帯が対象となるように本市上下水道局では、連合専用の給水契約者である管理会社等へ、水道基本料金免除措置を実施いただくよう協力依頼をおこなっております。

ご投稿内容の「全市民、事業者が対象」とご意見をいただいております件につきましては、本市上下水道局と直接給水契約を締結している管理会社等へご相談いただくようよろしくお願い申し上げます。

このたびは、貴重なご意見をくださり、誠にありがとうございます。今後ともご理解のほど何卒お願い申し上げます。

なおご不明な点、またはお気づきの件がございましたら、お手数ではございますが、下記へお問い合わせをお願い致します。

問合せ

宜野湾市上下水道局 業務サービス課(電話098-892-3352)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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