水道料金免除の対象外について

更新日:2020年09月24日

投稿内容

アパートに住んでおります。管理会社、水道料金担当部署に問い合わせたところ、1階に会社があるため、今回の6-9月水道料金免除が対象外とのことですが、同じ市民なのになぜ対象外になるのでしょうか?私たちはアパートとして借りているのに、そんな理由で除外されるのに納得がいきません。また、その対象外の世帯には何かしらの補助や公共料金の減額などはないのでしょうか?管理会社からは特に補助などはしていただけないとのことでしたが、宜野湾市に住んで市税の支払いをしている身としては、何かしらの対策をお考えいただきたく存じます。
何卒ご検討のほどよろしくお願いします。

回答

日頃より、本市上下水道事業の推進についてご理解とご協力をいただき、心より感謝を申し上げます。またこの度は貴重なご意見をいただきありがとうございます。ご投稿いただいた、ご意見について宜野湾市上下水道局業務サービス課より回答致します。

さて、今回の宜野湾市新型コロナウィルス感染症の影響による本市独自の緊急経済対策の取り組みの1つである水道基本料金免除措置は、「宜野湾市上下水道局と給水契約を締結している給水契約者(家庭用・営業用・連合専用)」を対象としております。そのため給水契約の状況によっては本市上下水道局が直接、水道基本料金を免除できない場合がございます。全世帯が対象となる様に本市上下水道局では、連合専用の給水契約者である管理会社等へ、水道基本料金免除措置を実施いただくよう協力依頼をおこなっております。

ご投稿内容の「1階に会社があるため、水道料金免除が対象外になる」とご意見をいただいております件につきましては、アパート1階部分の会社などの有無に関わらず、本市上下水道局は水道基本料金の免除を実施しております。

水道基本料金免除につきましては、本市上下水道局と直接、給水契約を締結している管理会社等へご相談いただくようよろしくお願い申し上げます。

このたびは、貴重なご意見をくださり、誠にありがとうございます。今後ともご理解のほど何卒お願い申し上げます。

なおご不明な点、またはお気づきの件がございましたら、お手数ではございますが、下記へお問い合わせをお願い致します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

宜野湾市上下水道局お客様センター

(料金窓口)

〒901-2203

宜野湾市字野嵩730番地

電話:098-892-3352  ファックス:098-917-5744

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