県道への車の通り抜けについて
投稿内容
自宅へ入る際の道が、信号を避けるための車の通り抜けに利用されてしまってます。道が細いため、県道から入ることができない、また入れたとしても、対向車がいることで、すり抜けが出来ず、車が傷ついてしまい、板金にだしたこともあります。また、対向車の男性に文句を言われ、トラブルになりかけたこともあります。
通り抜けを禁止は効果がないと思います。警察介入になると思いますが、一方通行にして下さい。譲り合いと言えど、このままでは、この住宅付近の住人の方が同じ目に遭いかねないですし、すでに私のように合われている方もいらっしゃると思います。
どうか宜しくお願いします。
回答
この度は、本市交通行政への貴重なご意見ありがとうございます。
交通規制につきましては、地域住民からのご要望を警察署へ申請し、警察署からの上申により公安委員会が決定する流れとなっております。
ご要望のあった道路につきましては、私道となっておりますので、土地の所有者(道路管理者)の同意を取っていただく必要があります。
ただ、一方通行の規制につきましては、相談者様以外にも当該道路に隣接する住民や事業者等もおりますことから、個々の用途により一方通行の規制が必要であるか否か、また必要と感じている場合どちらを進入禁止にするのか等、いろいろな意見があると思われますので、慎重に進めていく必要があると思います。
また、この件に関しましては大謝名区自治会への情報提供を事前に行っております。自治会としても通り抜け車両が多くあることは把握しているとの回答を得ておりますので、近隣住民との調整を行ううえで自治会へご相談いただければと思います。
今後とも、本市交通行政へご理解ご協力の程、お願い申し上げます。
問い合わせ
市民生活課 市民・安全係 電話(098)893-4411 内線2523
この記事に関するお問い合わせ先
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〒901-2710
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電話番号:098-893-4411
秘書広報係:内線2411
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更新日:2021年02月26日