宜野湾市子育て応援給付金について

更新日:2021年03月03日

投稿内容

今年の5月に子ども出産しました。

当初は宜野湾市で出産予定でしたが、コロナの為沖縄に行くことができず、大阪で出産することになりました。

その為、私自身も大阪に住民票があり、子どもの出生届も大阪で提出することになりました。(旦那は4月の時点で宜野湾市に住民票があります)

1ヶ月検診を終え、7月に私も子どもも宜野湾市に住民票を移しました。

今回、この給付金が頂けるかもしれないということで期待していましたが、出生届を宜野湾市で出していないということで、対象外となりました。

また大阪市でも似たような政策がありましたが、9月の時点で児童手当を大阪でもらっているというのが決まりらしく、私達はどちらも対象外でした。

同じ時期に子どもを産んでおり、現時点で宜野湾市に住民票があるのに、とても不公平だと感じております。

回答

日頃より、本市の行政運営にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。ご投稿いただきました件につきまして、健康増進課より回答いたします。

現在、宜野湾市で実施しております新生児子育て応援給付金事業は、新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金事業を活用した宜野湾市独自の事業であります。

そのため2020年4月に全国民を対象として実施された国の特別給付金とは異なり、全国一律のルール作りはされていないため、事業実施にあたっては本市独自に要綱を制定して事業を実施しているところでございます。

本市におきましては、給付対象要件の一つとして、出生届出をして最初の住所地が宜野湾市であることを決めているところであり、A様のお子さまについては本市の事業対象要件に該当しないため、給付をうけることができないこととなっております。

今回のA様のように、同じ時期に出生されたお子さまであっても、各市町村によって同様の事業実施の有無や各市町村で定めた給付対象要件などにより、給付金対象外となる事例もございます。

A様のご意見に対して納得いただける回答とはいかないかと存じますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

この度は、お忙しい中、貴重なご意見を寄せていただき誠にありがとうございました。

問い合わせ

健康増進課 電話(098)898-5583

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411
秘書広報係:内線2411
秘書係:内線2000、2001

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