政治活動のためののぼりについて
投稿内容
宜野湾市道11号線のガードレールに、選挙活動支援の、のぼりがありました。
交通中とても目障りです。
早めに撤去して欲しいですし、あれが許されるなら、他の方々ものぼりを立てる恐れがあるので、注意勧告して欲しいです。そもそも宜野湾市で、了解してるのか?回答お願いします。
回答
選挙事務に関するご意見ありがとうございます。選挙管理委員会事務局より回答いたします。
6月に任期満了を迎える沖縄県議会一般選挙に関して、候補者等(現職を含む。)及び候補者等の後援団体の政治活動のために使用されるポスターやのぼり等の掲示については、公職選挙法による規制があります。
このことについては、立候補予定者及び関係団体に対し、違法のおそれのあるポスターやのぼり等の掲示の禁止に関する文書を送付し、注意喚起しております。
そのほか、今回のご意見・ご要望も含め、市民の皆様から寄せられるご意見等につきまして、その都度、立候補予定者に伝え、適切な対応をお願いしているところです。
貴重なご意見ありがとうございました。
問い合わせ
選挙管理委員会 098-893-4168
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年05月20日