児童手当の手続きについて
投稿内容
現在、他県に在住で、児童手当受給者の夫が、単身で宜野湾市内にある実家へ転居する予定です。
児童と受給者が別居する際の手続きの方法を、ご教示いただけますと幸いでございます。
お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
回答
平素より、本市の福祉行政運営にご理解・ご協力頂き感謝申し上げます。ご投稿頂きました件につきまして、児童家庭課より回答いたします。
児童手当の手続きにつきましては、現在、在住しております市町村で転出手続き後、担当窓口で「児童手当の消滅届」の手続きをお願いいたします。
その後、宜野湾市にて転入手続き後に児童手当の申請をお願いします。受給者であるお父様とお子様が別住所になるため「申請書と別居監護申立書」を記入いただき、内容に不備がなければお父様へ支給となります。
来課の際、下記のものも一緒にお持ちください。
・窓口に来課される方の身分証(運転免許証またはマイナンバーカード)
・お父様の金融機関の通帳またはキャッシュカード
・お父様の保険証
・連絡票(現在、在住しております児童手当担当窓口から渡される用紙になります)
また、児童手当は、転出予定日の翌日から15日以内の申請が必要となります。15日超過しますと、支給できない月が発生しますのでご注意ください。
宜野湾市児童家庭課ホームページにおきまして「手続に必要なもの(持参いただくもの)」について、ご案内しておりますが、申請者の方と家庭状況(別居の理由など)の確認をさせていただきながら、ご案内できればと思います。申請(来課)いただく前に児童家庭課へのご連絡お待ちしております。
問い合わせ
児童家庭課 098-893-4422
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
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更新日:2024年05月20日