児童手当の手続きについて

更新日:2024年05月20日

投稿内容

現在、他県に在住で、児童手当受給者の夫が、単身で宜野湾市内にある実家へ転居する予定です。

児童と受給者が別居する際の手続きの方法を、ご教示いただけますと幸いでございます。

お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

回答

 平素より、本市の福祉行政運営にご理解・ご協力頂き感謝申し上げます。ご投稿頂きました件につきまして、児童家庭課より回答いたします。

 

 児童手当の手続きにつきましては、現在、在住しております市町村で転出手続き後、担当窓口で「児童手当の消滅届」の手続きをお願いいたします。

 その後、宜野湾市にて転入手続き後に児童手当の申請をお願いします。受給者であるお父様とお子様が別住所になるため「申請書と別居監護申立書」を記入いただき、内容に不備がなければお父様へ支給となります。

来課の際、下記のものも一緒にお持ちください。

・窓口に来課される方の身分証(運転免許証またはマイナンバーカード)

・お父様の金融機関の通帳またはキャッシュカード

・お父様の保険証

・連絡票(現在、在住しております児童手当担当窓口から渡される用紙になります)

 また、児童手当は、転出予定日の翌日から15日以内の申請が必要となります。15日超過しますと、支給できない月が発生しますのでご注意ください。

 宜野湾市児童家庭課ホームページにおきまして「手続に必要なもの(持参いただくもの)」について、ご案内しておりますが、申請者の方と家庭状況(別居の理由など)の確認をさせていただきながら、ご案内できればと思います。申請(来課)いただく前に児童家庭課へのご連絡お待ちしております。

問い合わせ

児童家庭課 098-893-4422

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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