児童センターの利用について

更新日:2024年05月22日

投稿内容

子供が児童センターを利用した際に館内で、怪我をしてしまった場合、怪我をさせてしまった場合はどうなりますか。共済保険やスポーツ保険に加入する必要がありますか。

回答

お問い合わせ頂いた児童センターの利用につきまして、福祉推進部こども政策課から回答致します。

本市では、児童センターの来館者が、センターの敷地内及びセンターの指導による館外活動中、急激かつ偶然な外来の事故によりケガを被った場合に備えて、傷害保険(児童安全共済制度)に加入しております。ただし、故意または重大な過失等によるケガの場合、保険は適用されません。また、児童安全共済制度には、児童センターが法律上の賠償責任を負うケガ等に対する補償も含まれております。

傷害保険の内容につきましては、担当課までお問い合わせください。

問合せ

こども政策課 098-893-4411(内線3431)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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