保育を必要とする事由と保育利用時間
投稿内容
産休中の姪が出産日より起算して8週間を経過したら、これまで預けている上の子が標準時間から短時間保育になるとのことで、大変困っています。産後半年程は母親の母体も体調管理が大変な上に、2,3時間おきに授乳等の世話をしなければならない乳児を抱えて、上の子を迎えねばならないことになる。これまで夫が標準保育であったから送迎がなんとかできていたので、それを継続できないとなると短時間から延長となる時間分の費用を出さなければならないのは、経済的にも困る。さらに、国が子育て支援が重要、出生率が下がり2050年には日本の人口が1億を割ることも想定されているなどの懸念もある。その中で働く夫婦が安心して子育てできる環境を作ってあげるのが今後の宜野湾市のみならず日本の重要課題であると考え、問題提起しております。
子育て支援課に市長が認める事由に認めてもらえないかと理由書も書いて切に支援を望むと書類を提出したが、事由に該当しないと断っている方が多数いるから同様のためと棄却された・それを多数いるなら改善して子育てしやすい支援を提供して出生率が伸びる方法に改善することが大事ではと思います。
保育必要量については、その家庭の事情を汲んでもらいたく、是非少子化対策の重要課題として宜野湾市、沖縄県、日本のために子育てしやすい支援を望みます。
回答
この度は、貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
本市に限らず、保護者様の『保育を必要とする事由』が保育施設に在園している児童の下のきょうだいを家庭保育している状況である『育児休業』または『みなし育休』に該当する場合、保育施設に在園している児童の保育利用時間は原則『短時間認定(8時間)』となります。
保育利用時間が『短時間認定(8時間)』になった場合でも、保護者様が子育て支援課に『保育必要量(保育時間)の変更申立書』を提出することは可能ですが、現時点では以下のケースに該当する場合にのみ、『短時間認定(8時間)』から『標準時間認定(11時間)』への変更を認めているという運用になっております。
1.在園している児童が複数かつ別々の保育施設に通っている
2.育児休業(みなし育休)に係る児童が多胎児である
3.その他特別な事情がある場合(※課内協議の上で判断)
ご家庭ごとに様々な事情や延長保育の利用に伴う経済的負担があることは十分に理解しておりますが、現時点で1~3に該当せず、保護者様に『育児休業』または『みなし育休』以外の『保育を必要とする事由』がない場合、保育施設に在園している児童の保育利用時間は『短時間認定(8時間)』となってしまいます。
今回のご意見を機に、今後も子育て支援の観点から可能な限り保護者様の負担を軽減できる運用ができるよう検討を重ねて参ります。
問い合わせ
子育て支援課 098-893-4156
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年12月04日