誤った回答をしていることについて

更新日:2024年12月27日

投稿内容

今年の3月いっぱいで障害者手帳の期限が切れるので、1月に入ってすぐに障害者手帳のことで役所にお電話しました。

担当の課につないでもらい、・必要なもの・診断書は必要か・いつから手続き始められるかの3点を確認しました。

回答は、「診断書は必要ない。3月31日が有効期限なので、2か月前の1月31日以降手続きができる。あと顔写真をもってきてください」というものでした。

マイナンバーカードや写真等すべて揃えて2月に窓口に行きましたが、そこで・診断書が必要・手続きは3か月前からできた・有効期限があるので診断書がないと切れてしまう(から早めに診断書を取ってきた方がいい)・更新には顔写真はいらない(どうしても変更したい人を除いて)という話がありました。

電話で確認した時の話と全く違うことに驚きましたし、窓口まで行った手間と時間が無意味でがっかりしました。

また、その後病院に予約を取り、診断書を頼み、そこから受けとるまでにも時間がかかります。

役所側の誤った回答のために、こちらが慌てないといけない事態になったこともおかしいと思います。

窓口で担当してくださった方からは謝罪がありましたが、そもそも手続きに関する正確な情報をわかっていない人がいること、

また、分からないにしても調べればすぐわかることをちゃんと確認せずに誤った回答を電話でしていることが問題だと思います。

 

今後このようなことがないように、改善していただきたいです。

回答

平素より、本市の障害者手帳事業にご理解とご協力を頂きありがとうございます。

福祉推進部障がい福祉課から回答致します。

 

まず不手際により、回答が遅くなりましたことをお詫びいたします。

 障害者手帳のうち、精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」という)の更新手続きにつきましては有効期限の三か月前から行うことができ、手帳のほかに診断書または障害年金証書、マイナンバーが確認できるもの、手帳への添付を希望される場合は写真の持参をご案内いたしているところです。

この度、手帳更新手続きの事前確認にて誤った案内により不快な思いとお手間をおかけしたことにつきまして、お詫び申し上げます。

日頃より各種制度の説明及び案内については、職員各自が責任をもって正確な対応を心がけているところではございますが、これまで以上に適切な案内等の実施に取り組んでまいります。

なお令和5年度より順次、更新した手帳に次回の更新時期を記載した紙片を付していますので、更新時期の確認にご利用いただきたいと思います。  

問い合わせ

障がい福祉課 098-893-4427

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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