健康保険証の加入について

更新日:2024年12月27日

投稿内容

海外からなので、ここに問い合わせしました。
この夏に海外から一時帰国をするのですが、その際に親の扶養に入って健康保険に加入したいと考えています。
必要な書類や手続きの流れを教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

回答

平素より本市の市政運営にご理解・ご協力頂き感謝申し上げます。

ご投稿いただきました件につきまして、国民健康保険課と市民課より回答いたします。

はじめに、健康保険には、(1)会社員や公務員が加入する「社会保険」と、(2)個人事業主やフリーランスなどの自営業などが加入する「国民健康保険(後期高齢者医療制度含む)」とに分類されます。

「(1)」の社会保険の加入条件については、勤務先の方に、お問い合わせていただきますようお願いします。

「(2)」の国民健康保険についての加入手続きについてご説明いたします。

まず、はじめに、宜野湾市の国民健康保険に加入するためには、宜野湾市に住民登録した、宜野湾市民が対象となります。

流れとしましては、市民課で【住民登録】を行ったあと、国民健康保険課にて【国民健康保険】のお手続きとなります。

以下、【住民登録について】と【国民健康保険加入手続きについて】のご説明となります。

【住民登録について】

国外から日本へ一時帰国する場合、滞在期間が1年未満であるときは、原則として国外に住所があるものとされており、住民登録はできません。

もし1年以上日本へ滞在する予定の場合は、住民登録することが可能です。

住民登録のお手続きの際には、転入者全員の(1)パスポート(帰国年月日が確認出来るもの)、(2)戸籍謄本、(3)戸籍の附票をご用意ください。

※ただし、(2)・(3)については、本籍地が宜野湾市である場合には提出不要です。

その他、住民登録を行う住所に先に住んでいる方がいる場合には、先に住んでいる方に対して、世帯状況や居住の確認を電話にて行うことがございます。

受付時に、お電話が繋がらない場合は、書面にて確認書を提出していただきます。事前に確認書様式が必要な場合は市民課までご連絡ください。

 

(マイナンバーカードについてのお知らせ)

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(日本国籍で2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

住所登録された方は住所地で、国外在住者の方は本籍地あるいは在外公館で申請のお手続きが可能です。

 

【国民健康保険加入手続きについて】

・宜野湾市以外からの転入の場合は、身分証(顔写真あり)

・職場の健康保険をやめた場合は、健康保険資格喪失証明書、身分証(顔写真あり)

・外国籍の人が入るときの場合は、在留カード、身分証(顔写真あり)

その他、届け出する方が世帯員であるかないか、状況に応じて、手続きに必要なものが異なってきますので、詳細については、国民健康保険課まで、お問い合わせいただきますようお願いいたします。

問い合わせ

098-893-4411(代表) 

・住民登録に関すること(市民課 内線2790、2791)

・マイナンバーカード交付に関すること(市民課 内線2773、2774)

・国民健康保険に関すること(国民健康保険課 内線4226)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411
秘書広報係:内線2411
秘書係:内線2000、2001

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