R7・8年度 入札参加申請について
投稿内容
入札参加申請の技術者要件である『最低賃金』の捉え方についてご教授下さい。
最低賃金を上回っている基準として、標準報酬決定通知書の標準月額が○○○千円以上である事。
というのが従来の要領等に記載がありますが、おそらく『沖縄県技術建設業課が定めた独自の計算式(※)』に則って要件を○○○千円以上と定めていると推測致します。
しかし『厚生労働省が定めた沖縄県最低賃金額』を上回っていても、上記の○○○千円以上の等級に満たない場合があります。
この場合、沖縄県は最低賃金を上回っている根拠資料を示すことができれば技術者としてみなしています。
・賃金台帳
・出勤簿 等
御市で今後控えている『令和7・8年度入札参加申請』において、根拠資料が示す事ができれば技術者としてみなすかどうか取り扱いを教えて下さい。
<例として、2024年10月適用の最低賃金952円で計算した場合>
※沖縄県技術建設業課 独自の計算式
952円×40時間×52週/12ヶ月=165,013円
上記のこれを全国健康協会が定めた下記の保険料額表に当てはめると、170千円等級となる。
<A会社で支給しているAさんの月額給与160,000円>
これを時給に換算すると
160,000円×12ヶ月/実働就業日数243日×8時間=987円
最低賃金は上回るが、等級だけで判別すると170千円を下回る。
回答
平素より本市の入札参加資格審査申請に関して、ご理解ご協力頂き、感謝申し上げます。
お問い合わせのありました、令和7・8年度建設工事入札参加資格審査申請における技術者要件は、「常勤で、標準報酬月額16万円以上または最低賃金以上であること」とし、技術者名簿に記載するすべての者が、上記の条件を満たしている旨の誓約書を提出して頂く予定です。
なお、標準報酬月額については、沖縄県土木建築部技術・建設業課作成の沖縄県建設工事入札参加資格審査申請書提出要領等を参考にしております。沖縄県の最低賃金が令和6年10月に改正される予定ですが、標準報酬決定通知書が毎年7月に確定するため、令和5年の最低賃金である896円を下記の計算式に当てはめ、得られた155,306円を、標準報酬月額・保険料額表にあてはめた16万円が標準報酬月額となります。
報酬月額=(最低賃金時給×40H×52週)÷12月
この度は貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございます。今後とも入札参加資格審査業務についてのご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。
問い合わせ
契約検査課 098-893-4425
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月27日