認可外保育所を利用した場合の保育料
投稿内容
認可外保育所へ入園した場合(3歳未満)、市がサポートする保育料の半額や無償化対象から外れてしまう制度をどうにかしてほしい。
上の子が2歳児クラス(認可保育園)に在園中ですが、2024年生まれの下の子は待機児童。保育園が見つからないので認可外保育所に入れると、2人とも満額で保育料を支払うことになる。
認可保育所の申請で落ちてしまい待機児童となった場合、やむを得ず認可外保育所へ通わせる代わりに市のサポート対象(保育料)に加えてほしい。
認可保育所の待機児童の軽減にも繋がり、職場復帰が出来れば社会保険料や住民税(翌年)にも繋がるので
ぜひ検討をお願いします。。
回答
平素より本市の保育行政に対するご理解とご協力を頂きありがとうございます。お問合せ頂いた件につきまして、福祉推進部子育て支援課より回答いたします。
認可外保育施設を利用される児童につきましては、子ども・子育て支援法による認可外保育施設等の保育料無償化制度(施設等利用給付認定)がありますが、2歳児クラス以下の学齢である場合は非課税世帯でない限り、無償化対象外となっておりますので、ご理解いただければと思います。
また、ご提言のあった内容に関しまして、現時点における対応は難しい状況ではございますが、他市町村の事例なども参考に研究を進めるとともに、待機児童解消に向けての取り組みを継続してまいりたいと思います。この度は、貴重なご意見ありがとうございました。
問い合わせ
子育て支援課 893-4156
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〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
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更新日:2024年12月27日