令和8年度(2026年)宜野湾市認可保育施設等4月1日入所申込について

更新日:2025年09月08日

【重要】育児休業給付金の延長手続きについて

令和7年4月より育児休業給付金の支給対象延長手続きが変更となっていますので、ご確認のうえ申込ください。

育児休業給付金の支給対象延長手続きについて

これまで

市町村の発行する入所保留通知等により確認していた。
令和7年4月1日以降

これまでの確認に加え、保育所等利用申込が速やかな職場復帰のために行われたもの※1であることをハローワークで確認する。そのため、保育所等利用申込書の写しが必要となる。

※1一部抜粋

  1. 原則として、子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。
  2. 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から片道30分以上要する施設のみとなっていないこと。『合理的な理由』の詳しい内容は下記リンクからご確認ください。
  3. 保育利用の申し込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと。
  4. やむを得ない理由なく内定辞退を行っていないこと。『やむを得ない理由』とは、内定の辞退について申し込み時点と内定時点で住所や勤務場所などの変更などがあり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。

その他の必要事項については下記リンク(厚生労働省のページ)からご確認ください。

※育児休業給付金延長に関するお問い合わせは申請先(ハローワーク等)に行ってください。

保育施設等入所案内

※現在準備中のため、掲載しておりません。令和7年10月1日(水曜日)から掲載予定です。

入所申込書類の配布・受付期間及び会場について

【入所申込書類の配布・受付期間】

令和7年10月6日(月曜日)から令和7年10月24日(金曜日) 【注】土・日・祝日は除く

【午前】9時から11時30分 【午後】13時から17時(※最終受付は16時30分)

【配布及び受付会場】

宜野湾市役所 保育こども園課窓口(1階)

【注】申込者が集中した場合は、受付会場で1時間以上お待たせしてしまうことがありますので、時間に余裕を持ってご来庁ください。混雑を避けるためにも、なるべく郵送で申し込みしていただきますようお願いいたします。

他市町村から宜野湾市へお引っ越し(転入)予定の方

上記の受付期間内に宜野湾市役所保育こども園課へ直接お申し込みください。【注】郵送可

ただし、入所内定後、令和8年3月13日(金曜日)までに宜野湾市へ転入できる方が対象になります。

宜野湾市民の方が他市町村の認可保育施設を希望する場合(広域入所:委託)

宜野湾市在住の方が他市町村の保育施設を希望する場合、宜野湾市を通して入所申込を行う必要があります。その後、宜野湾市と希望する保育施設が所在する市町村で協議を行い、入所の可否を決定することになります。なお、入所の可否は希望する保育施設が所在する市町村の利用調整基準にて判断されるため、入所できない場合もあります。予めご了承ください。

申込手続きを行う前に、希望する保育施設が所在する市町村へ以下の事項をご確認ください。

(1)申込書類一式の様式 【注】どちらの市町村の様式を使用するかご確認ください。

(2)希望する保育施設が所在する市町村の申込締切日

【注】締切日の2週間前までに必要書類を宜野湾市役所保育こども園課窓口へご提出ください。

他市町村にお住まいの方が宜野湾市の認可保育施設を希望する場合(広域入所:受託)

他市町村にお住まいの方(転入予定がある方を除く)が宜野湾市に所在する認可保育施設への入所を希望する場合、申込書類の提出先はお住まいの市町村になります。

手続き方法については、お住まいの市町村にご確認ください。

なお、入所の可否については宜野湾市の利用調整基準で判断します。原則として、待機児童が解消されるまでは市内住民を優先しております。

必要書類:お住まいの市町村様式の申込書類一式

申込締切日:令和7年11月28日(金曜日) 【注】宜野湾市役所保育こども園課必着

集団保育において特別な配慮を必要とする児童について【特別支援保育】

障がいや心身の発達に遅れがあるために集団生活において特別な配慮が必要な児童の受け入れについては、特別支援保育審査委員会において審査・判定を行い、実施に向けて調整する事になります。

特別支援保育審査委員会に参加するためには、一般の保育所入所申込の他、特別支援保育審査委員会の参加申込書やその他資料の提出が必要になります。

詳しくは宜野湾市役所保育こども園課までお問い合わせください。

 

《特別支援保育審査委員会に関する注意事項》

・特別支援保育審査委員会への参加申込締切日は令和7年10月24日(金曜日)までとなります。申込締切日を過ぎると令和8年4月1日入所の審査対象になりません。

・職員の状況や希望者数によっては受け入れができない場合もあるため、希望する保育施設に必ず入所できるものではありません。療育施設等の利用申請も併せてご検討をお願いいたします。

・既に認可保育施設に在園している児童については、各保育施設にて申込書類の配布及び受付を行います。

・令和8年度医療的ケア児に関する入所申込受付は既に終了いたしました。ご了承ください。

幼稚園入園について

幼稚園は施設によって入園できる年齢が異なります。詳細は入園希望の幼稚園へお問い合わせください。

なお、公立幼稚園等の申込については、以下のリンクをご覧ください↓

注意事項

■入所申込書類の配布・受付期間を過ぎると書類の配布及び受付は出来ません。

■入所日となる令和8年4月1日時点で保育を必要とする認定を受けていることが入所条件となります。

■保育所等の入所決定は先着順ではありません。

■就労証明書等の作成等に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって、証明書等の交付を受けてください。

■各保育施設ごとの募集予定人数や所在地等は配布資料をご確認ください。

令和7年12月31日までに生まれる可能性のある児童については、仮申込ができます。令和8年1月1日以降に出生する児童については、令和8年4月2日以降の入所選考となります。

■令和7年度入所申込をしており、入所待ち(待機)になっている児童も改めて入所申込が必要です。

■認可保育施設等を既に利用している児童に関しても、同じ受付期間内に他の認可保育保育施設等への転園申込を受付いたします。

令和8年度保育所等入所申込に関する参考資料

以下は令和8年4月入所に向けた各保育施設の新規募集予定人数になります。

(注)令和7年10月1日時点の募集予定人数であり、確定された人数ではありません。あくまでも希望保育施設を決める際の目安としての資料です。
(注)入所選考(利用調整)を行う時期(令和7年12月頃)までは、随時調整が行われるため、募集予定人数は変動する可能性があります。予めご了承ください。
(注)本園・分園がある保育施設については、入所決定後に保育施設が振り分けることになっています。
(注)希望保育施設変更の期限は令和7年11月14日(金曜日)17時15分までになります。

※現在準備中のため、掲載しておりません。令和7年10月1日(水曜日)から掲載予定です。

以下は令和7年度宜野湾市保育所利用調整基準表になります。

1.保護者様の『保育を必要とする事由』を証明する書類2.世帯の状況応じて指数が付与され、合計指数の高い方から入所が内定することになります。

※現在準備中のため、掲載しておりません。令和7年10月1日(水曜日)から掲載予定です。

令和8年度保育所等入所申込書類一式(※保護者が就労している場合)

以下は令和8年度4月一斉入所申込書類一式になります。

入所申込に必要な書類をまとめて印刷したい方はこちらをご使用ください。

また、新規申込と転園申込で必要書類が若干異なりますので、ご注意ください。

(注)保護者様の『保育を必要とする事由』を証明する書類として、『就労証明(申告)書』が2部含まれています。『保育を必要とする事由』が就労以外の方は必要な書類を個別で印刷する必要があります。

※様式については現在準備中のため、掲載しておりません。令和7年10月1日(水曜日)から掲載予定です。

令和8年度保育所等入所申込に関する必要書類(※全員提出が必要)

※様式については現在準備中のため、掲載しておりません。令和7年10月1日(水曜日)から掲載予定です。

(注)申込児童1名につき1枚ずつ提出が必要になります。

(注)入所申込に必要な書類とともに、以下をご持参ください。

■申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)

■保護者様と申込児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カード等)

『保育を必要とする事由』を証明する書類(※保護者様それぞれが当てはまるものを提出)

※様式については現在準備中のため、掲載しておりません。令和7年10月1日(水曜日)から掲載予定です。

(注)以下の1~9に該当する父母それぞれの保育必要事由書類を提出してください。

(注)きょうだい同時に申込を行う方について、どちらか一方はコピーで対応可能です。

1.就労の方

■就労(申告)証明書(国の標準的な様式)

■以下に該当する方は(1)~(5)に応じた添付資料の提出が必要です。

(1)自営業中心者(※就労証明書は本人が記載)

1.令和7年1月1日以前から事業を開始している方

税務署や市町村税務課で税申告をした際のご本人控えの写し

2.令和7年1月1日以降に事業を開始した方

●税務署へ提出した開業届の本人控えの写し または ●保健所が発行した営業許可証等の写し

(2)自営業専従者(※就労証明書は自営業中心者が記載)

●自営業中心者に関する添付資料(1.のみ)

(3)家族従事者・協力者の方(※就労証明書は自営業中心者が記載)

●自営業中心者に関する添付資料(1.または2.)

(4)法人役員の方(※就労証明書は本人が記載)

●登記事項証明書(登記簿謄本)の写し ※6か月以内に発行されたもの

(5)業務委託・内職(※就労証明書は本人が記載)

●業務委託契約書等の写し

2.妊娠・出産(予定)の方

■親子健康手帳(母子手帳)の写し

(注)親子健康手帳(母子手帳)のうち、(1)表紙等の保護者氏名が記載されたページと(2)分娩予定日が記載されたページの写しを提出してください。

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

3.疾病・障がいをお持ちの方

■以下のいずれかをご提出ください。

(1)診断書(保育こども園課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかの写し

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

4.親族の看護・介護をしている方

■看護・介護申立書(保育こども園課指定の様式)

■看護・介護申立書に加えて、以下いずれかをご提出ください。

(1)診断書(保育こども園課指定の様式)

(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証いずれかの写し

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

5.災害復旧の方

■罹災証明書

6.求職活動の方

■求職活動状況申立書(保育こども園課指定の様式)

7.就学の方

■学校が発行した以下の(1)と(2)の両方が証明できる書類を提出してください。ただし、通信制で時間割等の授業日程を証明できる書類が無い場合は、(2)の代わりに(3)を提出してください。

(1)在学証明書等の在学期間(入学日と卒業予定日)が証明できる書類

(2)時間割等の授業日程を証明できる書類

(3)授業(学習)日程申立書(保育こども園課指定の様式)

8.育児休業の方(※転園申込に限る)

■就労(申告)証明書(国の標準的な様式)

(注)産前・産後休暇及び育児休業期間、職場復帰予定日の記載が必要です。

(注)下のきょうだいの育児休業を理由に転園申込児童が在園(継続利用)できるのは、育児休業に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

(注)育児休業を理由に転園申込を行う場合、就労よりも低い指数で入所審査が行われます。予めご了承ください。

9.みなし育休の方(※転園申込に限る)

■継続利用に関する申立書(保育こども園課指定の様式)

(注)下のきょうだいの家庭保育を理由に転園申込児童が在園(継続利用)できるのは、みなし育休に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。

(注)みなし育休を理由に転園申込を行う場合、求職活動よりも低い指数で入所審査が行われます。予めご了承ください。

世帯の状況に応じて提出が必要な書類

ひとり親世帯(※離婚予定も含む)

(1)児童扶養手当または母子・父子医療費助成を受給している方

■児童扶養手当または母子・父子医療費助成の受給証書の写し

(2)遺族年金を受給している方

■遺族年金の受給を確認できる年金証書の写し

(3)上記の(1)と(2)いずれも受給していない方

■最新の戸籍謄本の写し

(注)保護者と児童の戸籍が別々の場合は、それぞれの戸籍謄本の写しが必要になります。また、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものであることが必要です。

(4)離婚に向けて家庭裁判所で調停・裁判中の方

■家庭裁判所が発行した事件係属証明書の写し

障がい者(児)と同居している世帯

以下の手当等を受給されている場合は、証書や手帳の写しをご提出ください。

■特別児童扶養手当 ■身体障がい者手帳 ■精神障がい者保健福祉手帳 ■療育手帳 ■障がい年金

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

転入予定

(1)世帯員全員の名前と生年月日が分かる書類(住民票謄本等)

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。個々の運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、パスポートでも可。

(2)転入に関する誓約書(保育こども園課指定の様式)

(注)令和8年3月13日(金曜日)までに宜野湾市へ転入(住民登録)を完了することが条件となります。しかし、保護者様のご都合以外のやむを得ない事情で期限までに転入できない場合は、事前に子育て支援課までご相談ください。また、入所申込後、宜野湾市へ転入しないことが分かった場合は、保育こども園課に内定の辞退または入所申込の取り下げのご連絡をしていただきますようお願いいたします。

里親世帯

■児童相談所が発行した措置決定通知書等の写し

米軍人・軍属の方

(1)名前・生年月日等が分かる書類(パスポート等)

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

(2)2024年中の収入を証明する書類(W-2 2024)

令和7年1月1日時点で国外に居住していた方

■2024年中の収入が分かる証明書等

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

保育士として就労している方(※採用予定の方も含む)

■以下の資格を証明する書類

(注)認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、認可外保育施設で、保育士・幼稚園教諭・地域限定型保育士・子育て支援員・看護師(正准)・保健師・小学校教諭・養護教諭(すべて有資格者)として保育養護業務に従事している(採用予定含む)ことが必要です。

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保育こども園課 入所認定係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156