宜野湾市養育費に関する公正証書等作成費補助について
宜野湾市では、ひとり親に対し、ひとり親世帯で育つ子どもの生活の安定を図り、養育費の安定した確保を図ることを目的に養育費の取決めに関する公正証書等の作成費用の補助を行います。
1.対象者
補助金の交付対象者は、市内に住所があるひとり親(母子及び父子)で補助金の交付申請時において、次の各号のいずれにも該当する方とします。
(1) 養育費の取決めの対象となる児童(20歳に満たない者)を現に扶養しているひとり親
(2) 養育費の取決めに係る経費を負担した方
(3) 養育費の支払いに関する公正証書等を有している方
(4) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金又は他自治体、団体等からの給付金等を受けていない方
2.補助の対象
補助の対象となる経費は、公正証書等の取得に要する経費とし、次に掲げるものです。(すべて養育費に関するものに限ります。)
(1) 公証人手数料令で定める公証人手数料
(2) 家庭裁判所の調停申立てや裁判に要する収入印紙代
(3) 戸籍謄本や住民票等の取得に要する費用
(4) 家庭裁判所又は公証役場への書類の提出等の手続に係る郵送費用
(5) その他市長が必要と認める費用
3.補助金額
対象経費の全額(上限5万円)*ただし、1人1回限り
4.必要書類
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(ただし、児童扶養手当証書の写しを提出する場合は省略することができる。)
(2) 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者に限る。)
(3) 補助金対象経費の領収書等
(4) 養育費の取決めが確認できる公正証書等の写し
(5) その他補助金の交付決定に関し市長が必要と認めるもの
5.申請方法・申請期限
公正証書等を作成した日(令和7年4月1日以後の日に限る。)から起算して6か月以内に、申請書及び4.必要書類を、以下の申請先に提出してください。
6.相談・申請先
当該事業に相談、申請に関してはこども家庭課児童家庭係へお問い合わせ下さい。
こども家庭課児童家庭係 098-893-4643
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課 児童家庭係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4643
更新日:2025年06月09日