各種申請書

更新日:2025年12月25日

宜野湾市民会館様式の一部変更・申請方法について

令和7年12月1日より、一部様式の変更を行いました。

また、同日より申請書のメール・ファックスでのご提出も受け付け開始いたしました。

同日以降のメール申請は、新様式にてご提出ください。

(これまで通り、窓口での申請も受け付けております。)

メール提出先:cityhall@city.ginowan.okinawa.jp

ファックス:098-893-4434

 

市民会館を借用に必要な申請書

申請書をご準備ください。

提出が必要な書類は、以下になります。

  • 宜野湾市民会館使用許可申請書兼伺書
  • 宜野湾市民会館附属設備使用願書
  • 宜野湾市民会館使用料減免申請書兼伺書(※対象のみ)
  • 特別設備等使用、設置願書(※外部委託ビデオ業者等が入る場合)

※申請書のご提出前に、ご利用可能日をご確認ください。

(お電話にて仮予約を受け付けております。)

 

↓申請書ご提出前に、下記のPDF資料を必ず一読ください。 

宜野湾市民会館使用許可申請兼伺書・宜野湾市附属設備使用願書

※使用許可書の発行をもって、施設使用料の納付義務が発生いたします。

※納付前に使用の取りやめや変更を行った場合でも、使用料はお支払いいただきます。

(使用する日の30日前までに、使用許可の取消を申し出たときは、概納使用料金の5割相当額を還付いたします。)

ビデオ撮影業者・大掛かりな撮影や機材等が入る場合の届出

減免申請ご希望の場合 (対象については事前にご相談ください。)

使用許可が下りた後に変更があった場合(申請前に要連絡)

※使用許可書の発行をもって、施設使用料の納付義務が発生いたします。

※納付前に使用の取りやめや変更を行った場合でも、使用料はお支払いいただきます。

(使用する日の30日前までに、使用許可の取消を申し出たときは、概納使用料金の5割相当額を還付いたします。)

使用許可が下りた後に催事を取りやめたい場合(申請前に要連絡)

※使用許可書の発行をもって、施設使用料の納付義務が発生いたします。

※納付前に使用の取りやめや変更を行った場合でも、使用料はお支払いいただきます。

(使用する日の30日前までに、使用許可の取消を申し出たときは、概納使用料金の5割相当額を還付いたします。)

その他

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文化振興係


〒901-2203
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-2
電話番号:098-893-4433(市民会館)