埋蔵文化財の有無照会について

更新日:2021年06月23日

1.埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている状態の文化財のことを指します。
また、埋蔵文化財には土地に残された住居跡・田畑跡・道跡・古墓などの「遺構」と、「遺物」と呼ばれる土器・石器・陶磁器・瓦などの生活用具があります。
そして、この遺構や遺物などが分布する範囲を「埋蔵文化財包蔵地」といい、その範囲内を発掘調査することにより、当時の人々の暮らし・知恵・社会の様子などが分かります。

2.開発工事を予定する場合

埋蔵文化財包蔵地で開発工事などを計画する場合は、「文化財保護法」により、沖縄県に対して工事着工60日前までに届出をする必要があります。
宜野湾市において建築・土木工事等を行う場合は、所在地に関わらず工事着工の4ヵ月前までに埋蔵文化財・史跡などの有無を照会してください。

3.埋蔵文化財の有無照会について

 下記の書類を教育委員会文化課(宜野湾市民会館1階)に提出してください。
 郵送やファックス、メールでの提出も可能です。

提出するもの

  1. いずれかの書類(書類のひな形は以下のリンクからダウンロードしてください。)
    • 埋蔵文化財有無照会(開発等)
    • 埋蔵文化財有無照会(不動産鑑定等)
  2.  照会地およびその周辺の位置図(地図)

なお、書類の記入については書類の記入例(PDFファイル:44KB)をご覧ください。

※埋蔵文化財有無に関して、口頭での回答は行っておりません。

※回答には2週間程度かかる場合もあります。ご了承ください。

お問い合わせ

教育部 文化課 文化財保護係

連絡先

  • 電話:098-893-4430
  • ファックス:098-893-4434

窓口

〒901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-2(宜野湾市民会館1階)

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