令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報運用開始!
林野火災注意報及び林野火災警報の運用開始について
令和7年2月に発生した大船渡市林野火災をはじめ、全国各地で大規模な林野火災が相次いで発生しています。これを受け、総務省消防庁から、林野火災予防を強化するための提言が示されました。
当市では、この提言を踏まえ、令和8年1月1日から、林野火災が発生しやすい気象状況となった場合に、「林野火災注意報」を発令します。
注意報が発令された際は、指定区域内において、たき火や野焼きなどの火の使用を控えるよう努めてください。
また、林野火災が発生するおそれが特に高い危険な状況となった場合には、「林野火災警報」を発令します。
警報が発令された際は、指定区域内において、火の使用が制限されます。
市民の皆さま一人ひとりのご理解とご協力が、林野火災の防止につながります。ご協力をよろしくお願いします。
林野火災注意報の発令基準
発令基準は、1月から5月の期間において、以下の 1 又 2 のいずれかの条件に 該当する場合。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表
林野火災警報の発令基準
発令基準は、1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報又は暴風警報が発表された場合。
林野火災注意報、警報発令中の規制
林野火災注意報・警報が発令された場合、宜野湾市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用を控える」又は「火の使用の制限」が掛かります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと(煙火=花火の正式名称)。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定し た区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報、警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。一方で、林野火災警報は火の使用の制限をするもので、消防法第3条の規定により命令に従わなかった者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)
この記事に関するお問い合わせ先
宜野湾市消防本部
〒901-2203
沖縄県宜野湾市野嵩677
電話番号:098-892-1199
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更新日:2025年12月25日