固定資産税(土地)
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。ただし、土地登記簿に登記されている地積によることが著しく不適当であると認められる場合は、現状の地積によることもあります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
路線価格等の公開
平成9年度評価替えから、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。
路線価とは…
路線価とは、市街地等において道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。
関連情報
お問い合わせ
総務部 税務課
連絡先
土地係 電話番号 098-893-4645 (直通) ファックス番号 098-892-7022
窓口
税務課:本館2階 庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2022年06月21日