国民健康保険の加入・脱退について
現行の保険制度では、職場などの社会保険等に加入したり、退職した場合でも職場などから市役所への連絡はありません。国民健康保険(国保)の切り替えの手続きは、被保険者本人が行わなければなりませんので、国保への加入や脱退があった場合は、必ず手続きを行って下さい。
国民健康保険(国保)の加入について
(1)国保への加入が必要な方
- お店などを経営している自営業の方
- 農業や漁業などを営んでいる方
- パートやアルバイトなどをしていて職場の健康保険などに加入していない方
- 外国人登録をしていて、3か月以上日本に滞在するものと認められた外国籍の方
- その他(社会保険・健康保険組合等)加入している保険がない方
- 他の市町村から転入するとき(前の市町村でも国保であった方)
- 国保加入世帯で、子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 退職して職場の健康保険などをやめた方
下記の1又は2の保険に加入するのであれば国保への加入する必要はありません。
- 家族の方の社会保険等の<扶養家族>になる。
社会保険等の扶養家族になれるかは、家族の方の職場にお問い合わせ下さい - 職場の社会保険等を<任意継続>する
【職場の社会保険等加入期間が継続して2ヶ月以上であることが必要で、最長で2年継続することが出来ます。 任意継続ですと、事業所の負担していた分まで本人が負担することになるので負担額が増えますが、前年の所得で保険税を算出する国民健康保険に比べると安い場合があります。退職後20日以内に、社会保険事務所または職場の健康保険組合で手続きすることになります。詳しくは、職場にお問い合わせ下さい。】
(2)国保の加入手続きに必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書(職場または、加入していた社会保険・保険組合等から発行されます。)
- 窓口に来る方の身分証
(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。) - 委任状(別世帯の方が届出に来る場合は必要です)
- 窓口に来る方の認印
国民健康保険(国保)の脱退について
(1)国保を脱退する方
- 他の市町村へ転出するとき
- 職場の健康保険等に加入したとき
- 死亡したとき( 葬祭費支給申請のページは下記リンクよりご覧ください。 )
- 生活保護を受け始めたとき
- 後期高齢者医療制度の対象(75歳になって対象となるときは届出不要)
(2)国保の脱退手続きに必要なもの
就職などで新たに社会保険または、健康保険組合に加入した人の場合
- 資格取得証明書または、保険証(社会保険等に加入した扶養者すべての社会保険等の保険証)
- 窓口に来る方の身分証
(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。) - 委任状(別世帯の方が届出に来る場合は必要です)
委任状ダウンロードは下記リンクよりご覧ください。 - 窓口に来る方の認印
注釈:郵送での手続きも可能です。詳細は下記までお問合せ下さい。
お問い合わせ
健康推進部 国民健康保険課
連絡先
098-893-4492 (給付係 直通)
窓口
国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2022年08月04日