国保の給付
- 一般療養費の払い戻しの申請について(保険証を使わず全額自己負担した場合)
- コルセットなどの補装具にかかった療養費の支給について
- 小児弱視等の治療用眼鏡に係る療養費の支給について
- 海外で医療を受けるとき
- 出産育児一時金の申請について
- 葬祭費の支給申請について
- 医療費一部負担金免除・減額・徴収猶予について
1 一般療養費の払い戻しの申請について(資格確認書等を使わず全額自己負担した場合)
やむを得ずマイナ保険証や資格確認書などの国民健康保険に加入していることがわかる書類を提示できずに全額自費で診療を受けた際、医療機関等で自己負担分以外の医療費の払い戻しが受けられない場合は、国民健康保険より療養費として払い戻しいたします(保険適用の医療費に限る)。
申請書は下記のPDFファイルをご覧ください。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 190.8KB)
申請に必要な書類
- マイナ保険証や資格確認書などの国民健康保険に加入していることがわかる書類
- 全額10割負担した医療機関の領収書
- 診療報酬明細書(医療機関で発行されます)
- 世帯主の通帳
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
医療費を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると払戻しができなくなります。
申請忘れのないようお願いします。
2 コルセットなどの補装具にかかった療養費の支給について
医師からの指示により、コルセット等の治療用の補装具を購入した場合、その代金を負担区分に応じて7割または8割のいずれかを療養費として支給いたします。
申請書は下記のPDFファイルをご覧ください。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 190.8KB)
申請に必要なもの
- マイナ保険証や資格確認書などの国民健康保険に加入していることがわかる書類
- 医療機関から発行される補装具の証明書(治療用装具製作指示装着証明書など)
- 補装具購入時の領収書
- 世帯主の通帳
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
購入日の翌日から起算して2年を経過すると払戻しができなくなります。
申請忘れのないようお願いします。
3 小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
医師により、小児弱視等(小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正)の治療による眼鏡及びコンタクトレンズ等の作成指示がある場合は、その購入費用の一部が払い戻しの対象となる場合があります。
対象者
- 9歳未満の児童
- 弱視等により、医師から治療用眼鏡及びコンタクトレンズ等の作成指示がある方
(たんに視力が悪いなどの理由により購入した遠用眼鏡は支給対象外です)
申請書は下記のPDFファイルをご覧ください。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 190.8KB)
申請に必要なもの
- マイナ保険証や資格確認書などの国民健康保険に加入していることがわかる書類
- 治療用眼鏡等を購入した際の領収書
- 医療機関からの治療用眼鏡等の作成指示書又は処方箋
- 患者の検査結果
- 世帯主の通帳
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
4 海外で医療を受けるとき
海外旅行等に出かけた方が、病気やけがでやむを得ず海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
詳細は下記にてご確認ください。
5 出産育児一時金の申請について
国保加入者の出産について、出産育児一時金として、子1人の分娩につき50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)支給します。
詳細は下記にてご確認ください。
6 葬祭費の支給について
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費2万円 が支給されます。
詳細は下記にてご確認ください。
7 医療費一部負担金免除・減額・徴収猶予について
傷病等が原因による退職や休職等により、著しく収入が減少したために、医療費の支払いが困難な方に対しまして、医療費の一部負担金を免除・減額・徴収猶予することができます。
申請を希望される方は、国民健康保険課までご相談にお越しください。
お問い合わせ
健康推進部国民健康保険課
連絡先
098-893-4492 (給付係直通)
窓口
国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2025年06月09日