墓地等経営許可申請手続きについて掲載しました。

更新日:2022年03月09日

墓地の設置(経営)について

宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例が平成26年4月1日より施行されます。

 本条例は、墓地経営の許可基準及び手続き、その他必要な事項を定めており、これまでの許可基準及び手続等に変更があります。
宜野湾市内において墓地を設置(経営)する方は、宜野湾市長の許可を受ける必要があります。
無許可で墓地を設置した場合は、墓地埋葬法第20条の規定により、懲役又は罰金に処されるほか、市条例第22条の規定により氏名等を公表することになります。
 宜野湾市内で墓地の設置(経営)を予定されている方は、本条例及び施行規則をよくお読みになるか、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

条例及び施行規則の施行により変更・追加される事項について

1.墓地等経営許可申請の前に追加される手続き

  1. 事前協議
  2. 標識の設置
  3. 説明会の開催 個人墓地は除く
  4. 隣接住民等との協議
    隣接住民等とは
    1. 墓地に接する土地の所有者、建物の所有者・管理者・居住者
    2. 墓地の計画地がある自治会の長
    3. 墓地の計画地が他の自治会区域内の土地に接する場合は、接する土地がある自治会の長
  5. 周辺住民等との協議
    周辺住民等とは
    1. 墓地区域から100メートル以内にある建物の所有者・管理者・居住者

2.その他、変更・追加される主な事項

  1. 経営の主体
    1. 宗教法人は、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有していること
    2. 公益社団法人又は公益財団法人は、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有していること
  2. 墓地等の構造基準
    1. 法人墓地
      1. 管理事務所、便所の設置
      2. 合葬墓の設置
    2. 納骨堂
      1. 障壁又は生垣等の境界の設置
      2. 除湿装置の設置
      3. 管理事務所、便所、給水設備、ごみ保管施設、駐車場の設置
    3. 火葬場
      1. 防臭及び防じん装置の設置
      2. 管理事務所、便所、休憩室、火葬室、灰庫、駐車場の設置
    4. 個人墓地
      1. 緑地の配置
      2. 面積制限(概ね20平方メートル以下)
  3. 個人墓地禁止区域の指定
  4. 個人墓地の工事完了届出・検査
  5. 個人墓地の地位承継の届出(祭祀を承継した場合)
  6. 経営者の遵守事項(適正管理)
  7. 立入調査
  8. 勧告・公表

条例について

条例施行規則について

個人墓地について

 個人墓地は、公営墓地が利用できない場合など、やむを得ない事情があり、自己又は自己の親族のために設置しようとする場合に限り許可するものです。

1.個人墓地の経営許可申請にあたっての注意点

  1. 地目上の「墓地」と「墓地埋葬法」の許可を受けた「墓地」とは別です。
    土地の地目が「墓地」だからといって、無許可で墓地(墳墓)を設置することはできません。
  2. 設置場所は、申請者が所有し、抵当権が存しないこと
  3. 墓地を設置する面積は、概ね20平方メートル以下とすること。
  4. 事前協議、工事完了検査は申請者本人が立ち会いを行うこと。
  5. 隣接住民等・周辺住民等との協議は業者任せにせず、申請者本人が同席すること。
  6. 隣接住民等・周辺住民等との協議は、誠実に対応し、理解を得るように努めること。
  7. 条例等に不適合の場合は、不許可処分となります。測量や登記等には、経費が掛かるため、許可の見通しが立ってから行うことが望ましい。

個人墓地禁止区域について

墓地の設置を検討している方は、環境対策課、窓口にて確認してください。

1 土地区画整理事業地区(但し、墓地の位置付けをされている街区・画地は除く。)

  1. 新城土地区画整理地区
  2. 野嵩土地区画整理地区
  3. 上原土地区画整理地区 
  4. 真志喜土地区画整理地区
  5. 大山土地区画整理地区 
  6. 宇地泊土地区画整理地区
  7. 宇地泊第二土地区画整理地区 
  8. 佐真下土地区画整理地区

2 急傾斜地崩壊危険区域

  1. 真志喜1丁目の急傾斜地崩壊危険区域
  2. 嘉数4丁目の急傾斜地崩壊危険区域 

墓地等の経営の許可申請に関する手続きについて

1.申請の流れについて

2.申請に必要な書類一覧 

1.事前協議時に提出する書類(条例第4条関係)
  1. 墓地等(経営・変更)計画協議書(様式第1号)
  2. 墓地等の区域の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
  3. 墓地等の区域の自己所有に関する書類
  4. 申請地及び隣接地の公図
  5. 他法令の許可等について、所轄機関の手続等を記入した書類
  6. 墓地等の区域の現況写真
  7. 墓地等を経営しようとする理由を記載した書類
  8. 墓地の区域の周囲200メートル以内の付近見取図
    (墓地の区域及び当該区域の境界線からの水平距離が、100メートル以内の区域を記すること。)
  9. 区域を明らかにした図面、墳墓の区画図
  10. 市長が必要と認める書類

墓地等計画の変更により、上記書類に変更があるときは、速やかに訂正し、提出しなければならない。

2.標識の設置後に提出する書類(条例第5条関係)
  1. 標識設置届出書(様式第3号)
  2. 標識を設置した場所を明示した図面
  3. 標識の設置の状況及び記載内容がわかる写真
3.隣接住民等との協議後に提出する書類(条例第7条関係)
  1. 隣接住民等協議結果報告書(様式第5号)
  2. 提示及び協議で使用した資料
  3. 市長が必要と認める書類
4.周辺住民等との協議後に提出する書類(条例第8条関係)
  1. 周辺住民等協議結果報告書(様式第6号)
  2. 協議で使用した資料
  3. 意見申出書の写し
  4. 市長が必要と認める書類
5.申請時に提出する書類(条例第10条関係)
  1. 墓地等経営許可申請書(様式第7号)
6.工事完了後に提出する書類(条例第19条関係)
  1. 墓地等工事完了届出書(様式第15号)
7.祭祀を承継した後に提出する書類(条例第18条)
  1. 地位承継届出書(様式第14号)
  2. 前経営者が交付を受けた墓地等経営許可証
  3. 墓地の所有権が届出者に移転したことを証する墓地の区域の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)

法人墓地を検討されている方へ

宗教法人、公益法人として墓地経営を検討している場合は、環境対策課までご相談ください。
申請に必要な書類等をご案内いたします。

墓地等の経営の許可申請に関する様式等について

1.様式について

2.その他必要書類について

3.周辺住民等が墓地等計画について意見を申し出る書面について

市民の皆様へのお願い

墓地は、2~3日で造成することが可能であるため、無許可墓地造成の未然防止には早期発見・早期対応が重要です。
平成26年4月1日以降、宜野湾市内において標識を設置せずに造成している墓地を発見したときは、速やかにご連絡をお願いします。

お問い合わせ

市民経済部 環境対策課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 環境指導係 (内線 2612/2613/2611)

窓口

環境対策課:新館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)