国民年金とは

更新日:2023年07月25日

国民年金とは

(1)国民年金とは

 国民年金は、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、社会全体で支え合うという目的で作られた国の制度です。

 国民年金保険料を納めることで、年をとったときや、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手がなくなったときに、年金を受け取ることができます。

 

・老後への備え →「老齢年金」  

・万が一のときへの備え →「障害年金」「遺族年金」 

 

※必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置すると、これらの年金が受け取れなくなる場合があります。

※保険料を納めることが経済的に困難な場合は、免除申請があります。

・令和5年度国民年金保険料について

・免除申請のご案内

 

(2)被保険者の種別

 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。

 

  第1号被保険者(国民年金)→ 自営業者・農林漁業者・学生・無職等

  第2号被保険者(国民年金+厚生年金)→ 会社員・公務員等(厚生年金加入者)

  第3号被保険者(厚生年金)→ 第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

(3)届出の種類

 就職・退職・結婚・離婚などにより被保険者の種別が変わったときは、お手続きが必要です。
  届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、もらえなくなる場合がありますので、各届出先でお手続きをお願いします。

こんなときはお手続きを

第1号被保険者 

自営業者・農林漁業者・学生・無職の人など(20歳以上60歳未満)

こんなとき

種別

届出先

会社に就職したとき

第1号から第2号

勤務先

第2号被保険者(配偶者)の扶養になったとき

第1号から第3号

配偶者の勤務先

第2号被保険者

厚生年金加入者・船員保険加入者

こんなとき

種別

届出先

会社を退職したとき

第2号から第1号

市民課年金係

第2号被保険者(配偶者)の扶養になったとき

第2号から第3号

配偶者の勤務先

第3号被保険者

第2号被保険者(厚生年金の加入者)に扶養されている妻、または夫(20歳以上60歳未満)

こんなとき

種別

届出先

配偶者が会社を退職したとき

第3号から第1号

市民課年金係

配偶者が会社を変わったとき

第3号から第3号

配偶者の新しい勤務先

配偶者の扶養からはずれたとき

(離婚・収入増など)

第3号から第1号

市民課年金係

  • 扶養とは、健康保険の被扶養者のことをいいます。
  • 健康保険の扶養に入っても、国民年金で第3号被保険者の手続きが必要です。
  • 第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金でまとめて負担するため個人負担で納める必要はありません。配偶者の給与から天引きされているわけではありません。

 

 

お問い合わせ

市民経済部市民課年金係

電話番号:098-893-4411(内線 2763  /  2764)