一般免除申請

更新日:2025年04月30日

一般免除

国民年金保険料(以下「保険料」)を納めることが困難なときは…
免除制度があることをご存知ですか?

国民年金には20歳から60歳までの40年間加入しますが、所得が少ない等の理由で保険料を納めることが難しいときは、申請をすることにより保険料の納付が免除されます。

  

  全額免除・・・保険料の全額を免除

  一部免除・・・保険料の一部を免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

 

免除対象期間が拡大され、申請時点の2年1カ月前の月まで申請できるようになりました。

未納期間のある方は、お早めにご相談ください。

 

★手続きをするメリット

・保険料を免除された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。

・保険料を免除された期間は、免除額に応じて老齢基礎年金の年金額に反映されます。

・保険料免除された期間は、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金の受給資格期間へ算入されます。

 

※保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

 「納付猶予」「学生納付特例」について

 

種類別比較表

 

R7

納付額

/月

老齢基礎年金の

受給資格期間

への算入

(※2)

老齢基礎年金の

年金額への反映

障害基礎年金、

遺族基礎年金の

受給資格期間

への算入

納付 17,510円 あり あり あり
全額免除

なし

あり

あり

(全額納付した場合

の2分の1支給)

あり

4分の3

免除

(※1)

4,380円 あり

あり

(全額納付した場合

の8分の5支給)

あり

半額

免除

(※1)

8,760円 あり

あり

(全額納付した場合

の8分の6支給)

あり

4分の1

免除

(※1)

13,130円 あり

あり

(全額納付した場合

の8分の7支給)

あり

納付猶予

学生納付特例

なし あり なし あり
未納 なし なし

なし

※1 一部免除の承認を受けている期間については、減額された保険料を納付していることが必要です。

※2 年金を受け取るためには、10年以上の資格期間が必要です。

1 保険料免除の審査方法

ご本人・配偶者・世帯主各々の所得審査を行います。

  1. 前年所得が免除の所得基準(表1)以下の方
  2. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
  3. 障害者または寡婦で、前年所得が135万円以下の方
  4. 震災・風水害・火災などの災害により、保険料を納めることが困難な方
  5. 厚生労働省が指定する学校の学生ではない方
  6. 失業により、保険料を納めることが困難な方

 ※2.4.6.に関しては公的機関の証明書が必要になります。
  例:「生活保護開始決定通知書」・「罹災証明書」・「雇用保険被保険者離職票」等

 

表1) R7所得基準 (めやす)

扶養人数

全額免除・納付猶予

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

0人

67万円

88万円

128万円

168万円

1人

102万円

126万円

166万円

206万円

2人

137万円

164万円

204万円

244万円

3人

172万円

202万円

242万円

282万円

  • 所得基準(めやす)は、収入額から各種控除額(扶養控除や社会保険料控除等)を除いたものであり、個々の控除額により変動します。
  • 次の扶養者がいる場合、全額免除以外の所得基準(めやす)が変わります。
    70歳以上の扶養者がいる場合は10万円、16歳~22歳の扶養者がいる場合には25万円をさらに加えます。

2 保険料の追納について

免除された年度から10年以内であれば、後から保険料を納付する(追納する)ことができます。

追納することで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

※ただし、免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の保険料を追納する場合は、当時の保険料に一定の金額が加算金されます。

3 申請方法

電子申請の場合

マイナポータルを利用して、パソコンやスマートフォンから簡単に電子申請ができます。

電子申請による提出は、日本年金機構 「電子申請(マイナポータル)」をご覧ください。

 

紙で申請する場合

■ 申請先

市民課年金係 または コザ年金事務所

なお、申請書は郵送で提出することも可能です。

申請書は、日本年金機構「国民年金保険料の免除を受けるとき」からダウンロードできます。必要な添付書類とともに郵送してください。

 

■ 手続きに必要なもの

・身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど本人確認書類)

・失業、倒産、事業の廃止した場合は、下記書類の写し等

雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書・離職者支援資金の貸付決定通知書 等

※過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、改めて添付する必要はありません。

 

■ 免除申請後の流れ

免除申請は、日本年金機構が審査します。

申請後、概ね2、3ヶ月後に日本年金機構から審査結果(はがき)が送付されますので、内容をご確認ください。

審査期間も保険料納付の催告状等が送付される場合があります。

 

詳しくは 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 をご覧ください。

お問い合わせ

市民経済部 市民課 年金係

電話番号:098-893-4411(内線 2763  /  2764)