介護保険福祉用具販売貸与についてのご案内(事業者向け)

更新日:2026年02月27日

令和8年2月27日 下記『軽度者の例外給付による福祉用具貸与』を更新しました。

福祉用具販売について

 在宅の要介護者、要支援者が都道府県知事の指定を受けた事業所から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入した場合は、市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、償還払いにて居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費が支給されます。
 支給限度額は同一年度(4月~3月)で10万円です。
 支給申請には福祉用具専門相談員による販売計画書及び担当のケアマネによる居宅サービス計画書の作成が必要となります。
 要介護・要支援認定をお持ちの方で当サービスを利用になる場合は、必ず指定の福祉用具販売事業所の相談員及び担当のケアマネにご相談のうえ購入を行ってください。
福祉用具販売事業所の相談員、担当のケアマネにご相談無く購入された場合、介護保険の支給が受けられなくなります。

申請書類様式について

(下記の書式以外にも提出書類がございます。初めての申請の際はチェックリストをご確認ください。なお、チェックリストに関しては提出不要です。)

支給申請前に被保険者が資格を喪失した場合、振込先を相続人宛てにする必要があります。
ご家族にて協議して頂いた上で相続人の通帳の写しをご提出下さい。

福祉用具購入の際の留意事項について

福祉用具貸与について

 福祉用具の貸与について、ケアマネが必要性を確認しケアプランに位置づけた場合、介護保険から福祉用具貸与費を支給できます。
 要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは下記の「軽度者の例外給付による福祉用具貸与」をご参照下さい。

平成30年度から福祉用具貸与の制度が変わります

福祉用具貸与事業所ごとの福祉用具の貸与価格設定に当たって、同一商品であっても、平均的な価格と比べて非常に高価な価格請求が行われているケースが全国的に存在しているという課題の解消や、また利用者が自立支援と状態の悪化の防止に資する適切な福祉用具を選択できるよう、平成30年度から以下のとおり義務づけられました。

1 福祉用具専門相談員は利用者、家族に商品を複数提示します。(平成30年4月から)

貸与を行う福祉用具を決める際に、福祉用具専門相談員が機能や価格帯の異なる複数の商品を提案します。

2 貸与しようとする商品の全国平均貸与価格等を説明します。(平成30年10月から)

国が商品ごとに、当該商品の貸与価格の全国的な状況を把握し、ホームページにおいて当該商品の全国平均貸与価格を公表し、福祉用具専門相談員から利用者に説明されます。

1、2の説明を適切に行ったことは、記録にて立証されます。
説明様式やガイドラインについては以下をご参考下さい。

3 各福祉用具の貸与価格に対して、上限が設定されます。(平成30年10月から)

商品ごとに貸与価格の全国平均額(全国平均貸与価格)から一定の範囲内での上限額が設定されます。
全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、以下リンク先をご参考下さい。

軽度者の例外給付による福祉用具貸与

軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付申請の取扱いについて、令和8年4月1日から下記のとおり変更します。

円滑な移行を図るため、令和8年3月受付分から新しい取扱いに準じた運用とし、可能な限り新様式による申請をお願いいたします。

なお、令和8年4月以降の申請については、新様式での提出を必須とします。

ご理解とご協力をお願いいたします。


 

要支援および要介護1の利用者に対し、以下の種目は、その状態像から使用が想定されにくいとされ、原則として貸与できません。

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置(要介護2及び要介護3の利用者も原則、対象外です。)

しかし、利用者の状態に応じ担当のケアマネージャー及び主治医が必要性を判断した場合であって、市が必要性を認める場合は、例外的に給付の対象となることがあります。担当のケアマネージャーにご相談下さい。

申請書等様式について

参考様式の内容は適宜編集可能ですが、本様式が想定する目的・確認事項を満たす内容となるよう作成してください。

参考

福祉用具における同一種目のを複数貸与について

福祉用具における同一種目の複数貸与和される場合は、事前に下記理由書を介護長寿課認定給付係へご提出ください。

集団指導における福祉用具貸与販売における留意事項について

 宜野湾市では、住宅改修事業所、福祉用具貸与・販売事業所に向けて随時、留意事項等の指導を行っております。申請時の留意点等、特に重要なポイントについての周知を図ります。