介護保険福祉用具販売貸与についてのご案内(事業者向け)

更新日:2024年03月26日

福祉用具販売について

 在宅の要介護者、要支援者が都道府県知事の指定を受けた事業所から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入した場合は、市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、償還払いにて居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費が支給されます。
 支給限度額は同一年度(4月~3月)で10万円です。
 支給申請には福祉用具専門相談員による販売計画書若しくは担当のケアマネによる居宅サービス計画書の作成が必要となります。
 要介護・要支援認定をお持ちの方で当サービスを利用になる場合は、必ず指定の福祉用具販売事業所の相談員及び担当のケアマネにご相談のうえ購入を行ってください。
福祉用具販売事業所の相談員、担当のケアマネにご相談無く購入された場合、介護保険の支給が受けられなくなります。

申請書類様式について

(下記の書式以外にも提出書類がございます。初めての申請の際はチェックリストをご確認ください。なお、チェックリストに関しては提出不要です。)

支給申請前に被保険者が死亡した場合、振込先を相続人宛てにする必要があります。
ご家族にて協議して頂いた上で相続人の通帳の写しをご提出下さい。

福祉用具購入の際の留意事項について

福祉用具貸与について

 福祉用具の貸与について、ケアマネが必要性を確認しケアプランに位置づけた場合、介護保険から福祉用具貸与費を支給できます。
 要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは下記の「軽度者の例外給付による福祉用具貸与」をご参照下さい。

平成30年度から福祉用具貸与の制度が変わります

福祉用具貸与事業所ごとの福祉用具の貸与価格設定に当たって、同一商品であっても、平均的な価格と比べて非常に高価な価格請求が行われているケースが全国的に存在しているという課題の解消や、また利用者が自立支援と状態の悪化の防止に資する適切な福祉用具を選択できるよう、平成30年度から以下のとおり義務づけられました。

1 福祉用具専門相談員は利用者、家族に商品を複数提示します。(平成30年4月から)

貸与を行う福祉用具を決める際に、福祉用具専門相談員が機能や価格帯の異なる複数の商品を提案します。

2 貸与しようとする商品の全国平均貸与価格等を説明します。(平成30年10月から)

国が商品ごとに、当該商品の貸与価格の全国的な状況を把握し、ホームページにおいて当該商品の全国平均貸与価格を公表し、福祉用具専門相談員から利用者に説明されます。

1、2の説明を適切に行ったことは、記録にて立証されます。
説明様式やガイドラインについては以下をご参考下さい。

3 各福祉用具の貸与価格に対して、上限が設定されます。(平成30年10月から)

商品ごとに貸与価格の全国平均額(全国平均貸与価格)から一定の範囲内での上限額が設定されます。
全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、以下リンク先をご参考下さい。

軽度者の例外給付による福祉用具貸与

 福祉用具貸与について、要支援1~要介護1の利用者に関しては車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ予防用具、体位変換器、認知症徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置は原則として給付の対象となりませんが、利用者の状態に応じ担当のケアマネ及び主治医が必要性を判断した場合であって、市が必要性を認める場合は、例外的に給付の対象となることがあります。担当のケアマネにご相談下さい。

申請書類様式について

下記の書式以外にも提出書類がございます。初めての申請の際はチェックリストをご確認ください。なお、チェックリストに関しては提出不要です。

集団指導における福祉用具貸与販売における留意事項について

 宜野湾市では、住宅改修事業所、福祉用具貸与・販売事業所に向けて随時、留意事項等の指導を行っております。申請時の留意点等、特に重要なポイントについての周知を図ります。

福祉用具販売の平均価格の公表について

 介護保険制度は、利用者の自立支援の観点から、利用者自らがサービスを選択することを基本理念としています。しかしながら、手続きの煩雑さや内容の専門性の高さから、十分な理解がなされないままサービスを利用せざるを得ない状況が見られます。
 福祉用具販売に関しては、同一商品においても販売事業所ごとで販売価格に隔差が生じています。
 厚生労働省では、福祉用具貸与に関しては種目ごとの全国平均貸与価格や全国最頻価格の情報を公開していますが、福祉用具販売の平均価格は公開されていないため、宜野湾市では、以下のデータをもって利用者や販売事業所向けに購入実績の多いシャワーチェア(入浴用椅子)やポータブルトイレ(腰掛便座)の各販売事業所の平均販売価格と、カタログ価格と販売価格の比率を公表することにより、利用者により販売事業所を選択することで市場価格の導入を促進したいと考えています。