軍用地の買い取りについて(令和7年4月22日更新)

更新日:2025年04月23日

普天間飛行場内軍用地の買取り(先行取得)

  • 先行取得の目的

当施設は公共が所有する土地が極端に少ない状況であることから、返還前の早い段階から公共施設用地を確保し、迅速な跡地利用を進めることを目的として、市または県において、土地の先行取得を行います。

令和7年度の申出受付期間

第1期:令和7年4月1日(火曜日)~6月30日(月曜日)

第2期:令和7年7月1日(火曜日)~8月29日(金曜日)

第3期:令和7年9月1日(月曜日)~10月31日(金曜日)

軍用地の買い取りについて(土地の先行取得)

先行取得の目的

本市では、普天間飛行場返還後の跡地において、新たな住みよいまちづくりを進めることを目的に、早い段階から公有地(学校用地、道路)を確保するため、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の促進に関する特別措置法 に基づく土地先行取得事業を実施しています。

 

令和7年度 土地の先行取得の買取単価

令和7年6月に公表予定です。

市または県に土地を売却する場合

 市または県に土地を売却する場合は、受付期間内に、市に申出が必要です。

 

令和6年度 土地の買取単価表(1平方メートルあたり)

(※以下は令和6年度の単価です。令和7年度の単価公表は6月頃を予定しております。)

普天間飛行場
宅地 82,800円 軍用地料の約40.47倍
宅地見込地 72,100円 軍用地料の約40.48倍
インダストリアル・コリドー地区
宅地 84,600円 軍用地料の約41.74倍
宅地見込地 71,300円 軍用地料の約40.79倍

市または県に土地を売却した場合は、土地の売却で得た所得(譲渡所得)は、「最大5千万円」まで特別控除されます。

 

 課税譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

譲渡所得税にかかる税金の算定となります。

棚卸資産の場合、税制上の特別措置の対象外となります。

インダストリアル・コリドー地区の売却先は宜野湾市のみです。

 

<提出書類>

上記の提出書類について、提出内容や記載方法等は、パンフレット(記載例など)をご参考ください。

民間(個人を含む)に土地を売却する場合

 民間(個人を含む)に土地を売却する場合は、市に 届出 の義務があります。

 

<提出書類>

上記の提出書類について、提出内容や記載方法等は、パンフレット(記載例など)をご参考ください。

特定事業の見通しについて

<先行取得の土地>

 特定事業の見通しを行うことで、先行取得が行えるようになります。

 

  • 普天間飛行場

 

特定事業の見通し
土地の種類

学校、児童厚生施設、官公庁舎、スポーツ施設、

教育文化施設及び公民館等、消防施設

土地の取得目標面積 28.81ヘクタール
  • インダストリアル・コリドー地区
特定事業の見通し
土地の種類 公園・緑地
土地の取得目標面積 2.5ヘクタール

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

●「普天間飛行場」
 宜野湾市 基地政策部 まち未来課
 Kichi01@city.ginowan.okinawa.jp(まち未来課代表メール)
 電話番号:098-893-4401(直通) 

●「インダストリアル・コリドー」
 宜野湾市 基地政策部 基地跡地推進課
 電話番号:098-893-4501(直通) 
 Kichi04@city.ginowan.okinawa.jp(基地跡地推進課代表メール)