社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2020年06月30日

通知カードを郵送で受け取ることができなかった方へ

お知らせ

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

マイナンバー

番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

平成27年10月から、住民票を有する全ての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

マイナンバーの提供を求められる主なケース

法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。 

  • マイナンバーを提供する際は、個人番号カード等の本人確認書類をご用意ください。 
    なお、下記の提供を求める者から電話をかけてマイナンバーの提供を求めることはありません。 
  • 民間事業者がマイナンバーを目的外で利用したり、行政機関と民間事業者のデータベースがネットワークでつながることもありません。 
  • マイナンバー制度の導入後も、行政機関が把握できる個人情報の種類は今までどおり法令に基づくものに限られており、行政機関が何でも把握できるようになるものではありません。
マイナンバー提供の詳細

提供を求める者
代理人又は委託を受けた者も含む

提供する必要のある者

勤務先

  • 給与、退職金などを受け取る方
  • 厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方
  • 国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)など

契約先
(契約先企業、講演等の主催企業など)

報酬、料金、契約金を受け取る方など
(例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等への報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料など)

不動産業者等
(不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人)

不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方

金融機関等
(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など)

  • 金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方
    • 平成30年以降、預貯金口座への付番を開始予定。ただし、番号の提供は任意。
    • 既存口座で行う証券取引については、平成28年以降3年間の猶予あり。
  • 非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方
  • 国外送金又は国外からの送金の受領をされる方
  • 生命保険契約・損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険、支払額100万円超の一時払い特約・満期返戻金特約等)、又は共済契約をされている方
  • 先物取引(FX取引等)口座を持っている方
  • 信託会社に信託されている方
  • 1回200万円超の金の地金を売却される方
  • 非上場株の配当を受け取る株主など

税務署、日本年金機構(日本年金機構のマイナンバー利用開始は、当面の間延期。)、ハローワーク、労働基準監督署、
都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合

社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方
(例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等)

個人番号カードとは?

個人番号カードは、本人確認の身分証として使えるほか、様々なサービスに利用出来ます。

個人カードサンプル
  • マイナンバーの通知後に市区町村に申請すると、個人番号カードが交付されます。
  • e-Tax(イータックス)等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
  • 住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

カードには機微な個人情報は記録されません。記録されるのは、1券面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真等)、2総務省令で定める事項(公的個人認証に係る『電子証明書』等)、3市町村が条例で定めた事項等、に限られます。

本人確認とは?

平成28年1月より社会保障、税、災害対策の分野の所定の行政手続きで、申請書等へのマイナンバーの記載が必要になります。
なりすまし防止のため、該当する手続きにおいてマイナンバーを取得させて頂く際、新たに、法令に沿った「本人確認」をさせて頂きます。

マイナンバーを記載して頂く場合の窓口等で行なう「本人確認」のイメージ

(「個人番号カード」か、もしくは「通知カード+免許証等」が必要になります。)   

マイナンバー取得の際のマイナンバーの確認と身元確認のイメージ図

法令に基づく本人確認に必要な確認書類等

宜野湾市が適当と認める確認書類等

法令に基づく本人確認が困難と認められる場合などに限り、個人番号利用事務実施者(宜野湾市長)が適当と認める書類等による本人確認も認められております。

行政手続(地方税関係手続を除く)に係る本人確認

地方税関係手続に係る本人確認

法人番号とは?

建物のイラスト

 法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます

  • 法人番号の対象
    株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号を指定します。
  • 法人番号の通知
     平成27年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書の送付を開始する予定です。    
  • 法人番号の公表
     法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。

もっと詳しく知りたい方は…

 マイナンバー制度の概要につきましては、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧下さい。

関係省庁の特設サイト

総務省

厚生労働省

動画

政府インターネットテレビ(外部リンク)
マイナンバーについて、分かりやすく解説されています。

マイナンバー社会保障・税番号制度が始まります 個人向け編(14分33秒)

【個人向け編】 14分33秒

マイナンバー社会保障・税番号制度が始まります 事業者向け編(20分55秒)

【事業者向け編】 20分55秒

内閣府マイナンバーコールセンターのご案内

内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するためにマイナンバーコールセンターを開設しています。

日本語窓口

  • 電話:0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
  • 対応時間:平日午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日曜祝日・年末年始を除く)

外国語窓口(For Foreigner)

Call Center for the Social Security and Tax Number System

  • Telephone No.
    0570-20-0291(Navi Dial
  • Call Center Hours
    9:30 a.m. to 5:30 p.m.(Except Saturdays ,Sundays,national holidays and December 29 to January 3)
  • Languages Handled
    English,Chinese,Korean,Spanish and Portuguese

個人情報の保護・安全管理措置等について

お問い合わせ

総務部 IT推進室

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 社会保障・税番号制度 (内線378)

窓口

IT推進室:本館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)