社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
通知カードを郵送で受け取ることができなかった方へ
お知らせ
この春、新生活を始める皆さん。マイナンバーも、ご準備ください。2016年3月18日 (PDFファイル: 1.3MB)
Multilingual Call Center and Tax Number System is Available
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
平成27年10月から、住民票を有する全ての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
あなたにも、マイナンバー。はじまります。 (PDFファイル: 199.4KB)
マイナンバーの提供を求められる主なケース
法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。
- マイナンバーを提供する際は、個人番号カード等の本人確認書類をご用意ください。
なお、下記の提供を求める者から電話をかけてマイナンバーの提供を求めることはありません。 - 民間事業者がマイナンバーを目的外で利用したり、行政機関と民間事業者のデータベースがネットワークでつながることもありません。
- マイナンバー制度の導入後も、行政機関が把握できる個人情報の種類は今までどおり法令に基づくものに限られており、行政機関が何でも把握できるようになるものではありません。
提供を求める者 |
提供する必要のある者 |
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勤務先 |
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契約先 |
報酬、料金、契約金を受け取る方など |
不動産業者等 |
不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方 |
金融機関等 |
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税務署、日本年金機構(日本年金機構のマイナンバー利用開始は、当面の間延期。)、ハローワーク、労働基準監督署、 |
社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方 |
個人番号カードとは?
個人番号カードは、本人確認の身分証として使えるほか、様々なサービスに利用出来ます。

- マイナンバーの通知後に市区町村に申請すると、個人番号カードが交付されます。
- e-Tax(イータックス)等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
- 住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。
カードには機微な個人情報は記録されません。記録されるのは、1券面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真等)、2総務省令で定める事項(公的個人認証に係る『電子証明書』等)、3市町村が条例で定めた事項等、に限られます。
本人確認とは?
平成28年1月より社会保障、税、災害対策の分野の所定の行政手続きで、申請書等へのマイナンバーの記載が必要になります。
なりすまし防止のため、該当する手続きにおいてマイナンバーを取得させて頂く際、新たに、法令に沿った「本人確認」をさせて頂きます。
マイナンバーを記載して頂く場合の窓口等で行なう「本人確認」のイメージ
(「個人番号カード」か、もしくは「通知カード+免許証等」が必要になります。)

法令に基づく本人確認に必要な確認書類等
宜野湾市が適当と認める確認書類等
法令に基づく本人確認が困難と認められる場合などに限り、個人番号利用事務実施者(宜野湾市長)が適当と認める書類等による本人確認も認められております。
行政手続(地方税関係手続を除く)に係る本人確認
個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について(行政手続) (PDFファイル: 144.1KB)
本人確認書類等の具体例(行政手続) (PDFファイル: 194.8KB)
地方税関係手続に係る本人確認
個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について(地方税関係手続) (PDFファイル: 258.6KB)
本人確認書類等の具体例(地方税関係手続) (PDFファイル: 368.4KB)
法人番号とは?

法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます
- 法人番号の対象
株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号を指定します。 - 法人番号の通知
平成27年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書の送付を開始する予定です。 - 法人番号の公表
法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。
もっと詳しく知りたい方は…
マイナンバー制度の概要につきましては、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧下さい。
関係省庁の特設サイト
総務省
個人番号を活用して今後の行政サービスのあり方に関する研究会(外部リンク)
厚生労働省
動画
政府インターネットテレビ(外部リンク)
マイナンバーについて、分かりやすく解説されています。
【個人向け編】 14分33秒

【事業者向け編】 20分55秒
内閣府マイナンバーコールセンターのご案内
内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するためにマイナンバーコールセンターを開設しています。
日本語窓口
- 電話:0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
- 対応時間:平日午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日曜祝日・年末年始を除く)
外国語窓口(For Foreigner)
Call Center for the Social Security and Tax Number System
- Telephone No.
0570-20-0291(Navi Dial) - Call Center Hours
9:30 a.m. to 5:30 p.m.(Except Saturdays ,Sundays,national holidays and December 29 to January 3) - Languages Handled
English,Chinese,Korean,Spanish and Portuguese
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総務部 IT推進室
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 社会保障・税番号制度 (内線378)
窓口
IT推進室:本館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2020年06月30日